○北方町広域勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和六十二年三月二十五日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町広域勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和六十二年北方町条例第八号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第二条 北方町広域勤労青少年ホーム(以下「勤労青少年ホーム」という。)は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

 レクリエーション及びクラブ活動の推進指導に関すること。

 講演会、講習会、研修会及び各種教養講座の開催に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、町民の福祉増進のため必要な事業に関すること。

(休館日)

第三条 勤労青少年ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は変更することができる。

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「法」という。)第二条及び第三条に規定する祝日に当たるときは、その翌日)

 祝日(法第二条及び第三条に規定する祝日)

 一月二日及び三日並びに十二月二十九日から十二月三十一日まで

(開館時間)

第四条 勤労青少年ホームの開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(利用証)

第五条 勤労青少年ホームを利用しようとする者は、勤労青少年ホーム登録申請書(別記様式第一号)を町長に提出し、勤労青少年ホーム利用証(別記様式第二号。以下「利用証」という。)の交付を受けなければならない。

2 利用証の有効期間は、一年とする。

(利用証の再交付)

第六条 利用証の交付を受けた者が利用証を破損し、又は紛失したときは、すみやかに利用証の再交付を受けなければならない。

(利用証の提示)

第七条 利用者が勤労青少年ホームを利用するときは、入館の際利用証を携行し、係員に提示しなければならない。

(利用証の失効等)

第八条 利用証は、次の各号の一に該当するときはその効力を失う。

 利用者が勤労青少年の要件を欠くに至つたとき。

 利用証の有効期間が満了したとき。

 虚偽その他不正の方法により利用証の交付を受けたとき。

(登録者以外の利用)

第九条 登録者以外の者が、催し又は集会等のため勤労青少年ホームを利用しようとするときは、動労青少年ホーム使用許可申請書(別記様式第三号)を町長に提出し、許可を得なければならない。

(使用許可)

第十条 町長は、勤労青少年ホームの利用を許可したときは、勤労青少年ホーム使用許可書(別記様式第四号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第十一条 利用者は、勤労青少年ホームの職員の指示に従わなければならない。

(原状回復)

第十二条 利用者は、勤労青少年ホームの利用を終えたときは、ただちに使用した設備、器具等を原状に復し、職員にその旨届け出なければならない。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北方町広域勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月25日 規則第7号

(令和3年6月14日施行)