○北方町広域働く婦人の家及び宮東ふれあいセンターの設置並びに管理に関する条例施行規則

昭和五十八年三月三十一日

規則第四号

(事業の範囲)

第二条 北方町広域働く婦人の家及び宮東ふれあいセンター(以下「働く婦人の家等」という。)は、主として次の事業を行う。

 職業生活及び家庭生活に関する相談並びに指導に関すること。

 健康及び育児に関する相談並びに指導に関すること。

 職業生活・家庭生活及び一般教養の講習会等の開催に関すること。

 グループ活動・クラブ活動及びレクリエーシヨン活動等の余暇活用のための便宜供与に関すること。

 託児及び学齢児童の遊び等の便宜供与に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、働く婦人等の福祉の増進に必要と認められる事業

2 宮東ふれあいセンターは、地域住民のふれあいと憩いのための便宜供与を図るとともに、スポーツの振興に関する事業を行う。

3 前二項に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める事項

(休館日)

第三条 広域働く婦人の家及び宮東ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は変更することができる。

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「法」という。)第二条及び第三条に規定する祝日に当たるときは、その翌日)

 祝日(法第二条及び第三条に規定する祝日)

 一月二日及び三日並びに十二月二十九日から十二月三十一日まで

(開館時間)

第四条 働く婦人の家等の開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(使用許可の手続)

第五条 働く婦人の家等を使用しようとするときは、働く婦人の家等使用許可申請書(別記第一号様式)を提出し許可を得なければならない。

(使用の許可)

第六条 町長は、働く婦人の家等の使用を許可したときは、働く婦人の家等使用許可書(別記第二号様式)を交付するものとする。

(遵守事項)

第七条 使用者は、働く婦人の家等の職員の指示に従わなければならない。

(原状回復)

第八条 使用者は、働く婦人の家等の使用を終えたときは、ただちに使用した設備・器具等を原状に復し、職員にその旨届け出なければならない。

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第二六号)

この規則は、平成六年三月一日から施行する。

(平成一四年規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北方町広域働く婦人の家及び宮東ふれあいセンターの設置並びに管理に関する条例施行規則

昭和58年3月31日 規則第4号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第4号
昭和59年5月30日 規則第12号
平成元年3月23日 規則第37号
平成5年12月24日 規則第26号
平成14年3月28日 規則第4号
平成17年3月23日 規則第4号
平成30年2月9日 規則第2号
令和2年2月14日 規則第12号
令和3年6月14日 規則第32号