○北方町農業委員会会議規則
昭和五十六年七月二十八日
農委規則第六号
(目的)
第一条 北方町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の通知及び告示)
第二条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、その旨公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、会議の日前三日までにしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(議長の権限)
第三条 会長は、議長となり、議事を整理する。
(議席の決定)
第四条 議席は、議長が指定する。
(委員の発言)
第五条 委員は、議案について自由に質疑、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(動議)
第六条 委員は、出席委員の十二分の一以上の同意を得て委員会において議案として審議すべき動議を提出することができる。
(採決の方法)
第七条 採決は、起立又は選挙による。ただし、重要な事項については無記名投票による。
(議事録)
第八条 議事録には、議長及び委員会において定めた二人の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載する。
一 会議の日時及び場所
二 出席及び欠席委員の氏名
三 会議に付した議案の題目
四 動議及びその提出者の氏名
五 議決事件及び賛否の数
六 議事の要領
七 採決の要領
八 会議に出席した職員の氏名
九 その他会長において必要と認めた事項
(傍聴人)
第九条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者、その他議長において、議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(雑則)
第十条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は会議で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年農委規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。