○北方町公害対策審議会条例

昭和五十一年四月一日

条例第十号

(設置)

第一条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十四条の規定に基づき、北方町公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、町長の諮問に応じ、公害対策に関する基本的事項を調査審議し、その意見を答申する。

(組織)

第三条 審議会は、委員十三人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

 学識経験者

 関係行政機関の職員

 町議会議員

 町職員

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第五条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を聞くことができる。

(専門部会)

第七条 審議会は、専門の事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員のうちからその都度会長が指名する。

(庶務)

第八条 審議会の庶務は、都市環境農政課において処理する。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成五年条例第八号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第二〇号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

北方町公害対策審議会条例

昭和51年4月1日 条例第10号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第10号
昭和56年3月23日 条例第17号
昭和59年3月22日 条例第10号
平成5年3月22日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第20号
平成13年3月26日 条例第20号