○北方町老人介護支援センター設置条例
平成八年三月二十一日
条例第五号
(設置)
第一条 在宅の要援護老人の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、各種の保健、福祉サービスが円滑に受けられるよう関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整を行うなど、地域の要援護老人及びその家族の福祉向上を図るため、老人介護支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北方町在宅介護支援センター
位置 北方町高屋白木二丁目三八番地
(職員)
第二条の二 センターの管理運営を所掌するため、所長ほか必要な職員を置く。
(利用対象者)
第三条 センターの利用対象者は、概ね六十五歳以上の要援護老人又は、これらの者を介護する家族等とする。
(事業の内容)
第四条 センターの事業は、次に掲げるとおりとする。
一 在宅介護に関する各種の相談及び介護技術等の指導助言を行うこと。
二 各種の保健福祉サービスの紹介及び利用についてサービス実施機関との調整を図ること。
三 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介及び高齢者住宅への増改築に関する相談、助言を行うこと。
四 要援護老人の心身の状況、家族の状況等の実態把握を行うとともに、支援・サービス計画を樹立すること。
五 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十九条の規定による指定居宅介護支援事業に関すること。
六 その他町長が必要と認める事項
(休業日及び利用時間)
第五条 センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 土曜日、日曜日
三 一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日まで
2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めるときは、臨時に休業日を変更し、又は休業することができるものとする。
3 センターの利用時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、電話による相談窓口は休業日にかかわらず二十四時間受付けるものとする。
2 第四条第五号の規定による手数料は、介護保険法の規定による指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)に定めるところにより算定した額とする。
第七条 削除
(その他)
第八条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一七号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第一六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第三三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。