○北方町老人デイサービスセンター設置条例

平成八年三月二十一日

条例第四号

(設置)

第一条 在宅の要援護老人等に対し、通所又は訪問により各種のサービスを提供することにより、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため、老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北方町デイサービスセンター「円苑」

位置 北方町高屋白木二丁目三八番地

(職員)

第二条の二 センターの管理運営を所掌するため、所長ほか必要な職員を置く。

(利用対象者)

第三条 センターの利用対象者は、次の各号に該当する者とする。

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第一項第二号の措置に係る者

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、若しくは特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費、若しくは特例居宅支援サービス費の支給に係る者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による居宅介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

 介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業に係る第一号事業支給費の支給に係る者

 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(事業の内容)

第四条 センターの事業は、介護保険法の規定による通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業とする。

(休業日及び利用時間)

第五条 センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。

 日曜日

 一月一日から一月三日まで及び十二月二十九日から十二月三十一日まで

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めるときは、臨時に休業日を変更し、又は休業することができるものとする。

3 センターの利用時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用定員)

第六条 センターの利用定員は、二十三名とする。

(通所介護の使用料)

第七条 第三条第一号から第三号の規定による使用料については、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に定めるところにより算定した額とする。

2 第三条第四号の規定による使用料については、介護保険法第百十五条の四十五第五項の規定により算定した額とする。

3 町長は、特に必要があると認める場合は、前二項に規定する使用料について減額し、又は免除することができる。

第八条 削除

(その他)

第九条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第三八号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第三二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第四号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第三号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第三五号)

この条例は、令和二年一月一日から施行する。ただし、第七条の二の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年条例第九号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

北方町老人デイサービスセンター設置条例

平成8年3月21日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年3月21日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第16号
平成12年12月25日 条例第38号
平成14年3月25日 条例第14号
平成17年3月25日 条例第16号
平成17年12月26日 条例第32号
平成21年3月23日 条例第4号
平成22年3月19日 条例第3号
令和元年12月17日 条例第35号
令和5年3月17日 条例第9号