○北方町老人福祉法施行細則

平成五年三月三十一日

細則第一号

(総則)

第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)及び老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第二条 町長は、法第十一条第一項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、措置台帳(別記第一号様式)を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

 ケース番号登載簿(別記第二号様式)

 面接(通告)記録票(別記第三号様式)

 措置費支給台帳(別記第四号様式)

 養護受託申出書受理簿(別記第五号様式)

 養護受託者登録簿(別記第六号様式)

 養護受託者台帳(別記第七号様式)

(決定通知書)

第三条 町長は、法第十一条第一項の措置(以下「措置」という。)を開始し、変更(入所を委託した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)し、停止し、又は廃止したときは、措置決定通知書(別記第八号様式)により、被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第四条 施行規則第一条の六の規定による申出は、養護受託申出書(別記第九号様式)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、養護受託者とすることを適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録するとともに、養護受託者決定通知書(別記第十号様式)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(別記第十一号様式)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第五条 町長は、法第十一条第一項の規定によつて養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(別記第十二号様式)を、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(別記第十三号様式)をそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し送付しなければならない。

2 前項又は第四項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所させる旨若しくは、受託する旨又はそれをすることができない旨を記載した入所受託(不承諾)(別記第十四号様式)又は養護受託(不承諾)(別記第十五号様式)をそれぞれ町長に提出しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所廃止通知書(別記第十六号様式)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、委託廃止通知書(別記第十七号様式)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第一項及び前項の規定は、措置の変更又は停止を行つたときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第六条 町長は、法第十一条第二項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(別記第十八号様式)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によつて葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を記載した葬祭受託(不承諾)(別記第十九号様式)を町長に提出しなければならない。

(要措置者通告)

第七条 民生委員その他の者は、法第十条の四第一項及び法第十一条第一項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長に通報しなければならない。

(保護措置費請求書等)

第八条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の被措置者の措置に要する費用(以下「保護措置費」という。)について、概算払いを請求する場合にあつては、その月の五日までに保護措置費請求書(別記第二十号様式)により、精算払を請求する場合にあつては、その月の翌月の五日までに保護措置日請求書(別記第二十一号様式)により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときはこれを審査し、適正と認めたときは、速やかに保護措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(保護措置費精算書)

第九条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の保護措置費について、前条第一項の規定により概算払を請求した場合は、その月の翌月の五日までに保護措置費精算書(別記第二十二号様式)により、町長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第十条 町長は、法第二十八条第一項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部または一部を徴収する。

2 町長は、前項の規定により徴収する費用の額を養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者から徴収する場合にあつては別表第一、また特別養護老人ホーム被措置者から徴収する場合にあつては別表第二、その扶養義務者から徴収する場合にあつては別表第三に定めるところにより決定する。

3 町長は、前項の規定により決定した費用の額(以下「徴収額」という。)を老人ホーム等費用徴収額決定(変更)通知書(別記第二十三号様式)により、納入義務者に対し通知しなければならない。

第十一条 町長は、天災その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、徴収額を変更することができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により徴収額を変更する場合について準用する。

(被措置者状況変更届)

第十二条 施行規則第六条の規定による届け出は、被措置者状況変更届(別記第二十四号様式)によらなければならない。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年細則第一号)

この細則は、平成六年七月一日から施行する。

(平成一九年細則第一号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第四号)

(施行期日)

1 この細則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、第一条の規定による改正前の北方町児童福祉法施行細則、第二条の規定による改正前の北方町老人福祉法施行細則、第三条の規定による改正前の北方町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第四条の規定による改正前の北方町身体障害者福祉法施行細則及び第五条の規定による改正前の北方町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

養護老人ホーム被措置者、養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

区分番号

対象収入

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考;上表にかかわらず、平成6年7月から平成7年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) 費用徴収額は、月額によつて決定するものとする。

(注2) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注5) 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

徴収月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第2(第10条関係)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

区分番号

対象収入

1

0円~120,000円

0円

2

120,001~140,000

1,000

3

140,001~160,000

1,600

4

160,001~180,000

3,300

5

180,001~200,000

5,000

6

200,001~220,000

6,600

7

220,001~240,000

8,300

8

240,001~260,000

10,000

9

260,001~280,000

11,600

10

280,001~300,000

13,300

11

300,001~320,000

15,000

12

320,001~340,000

16,600

13

340,001~360,000

18,300

14

360,001~380,000

20,000

15

380,001~400,000

21,600

16

400,001~420,000

23,300

17

420,001~440,000

25,000

18

440,001~460,000

26,600

19

460,001~480,000

28,300

20

480,001~500,000

30,000

21

500,001~520,000

31,000

22

520,001~540,000

32,000

23

540,001~560,000

33,000

24

560,001~580,000

34,000

25

580,001~600,000

35,000

26

600,001~640,000

36,000

27

640,001~680,000

38,000

28

680,001~720,000

40,000

29

720,001~760,000

42,000

30

760,001~800,000

44,000

31

800,001~840,000

46,000

32

840,001~880,000

48,000

33

880,001~920,000

50,000

34

920,001~960,000

52,000

35

960,001~1,000,000

54,000

36

1,000,001~1,040,000

56,000

37

1,040,001~1,080,000

58,000

38

1,080,001~1,120,000

60,000

39

1,120,001~1,160,000

62,000

40

1,160,001~1,200,000

64,000

41

1,200,001~1,260,000

66,000

42

1,260,001~1,320,000

69,100

43

1,320,001~1,380,000

73,100

44

1,380,001~1,440,000

77,100

45

1,440,001~1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考;上表にかかわらず、平成6年7月から平成7年6月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) 費用徴収額は、月額によつて決定するものとする。

(注2) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、別表第1注4中の3人部屋以上の部屋の入居者にかかる減額措置については適用しない。

(注5) 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

徴収月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第3(第10条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き前年度分の町民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の町民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

前年度分の町民税所得割非課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2