○北方町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成十一年三月三十日
規則第十号
(目的)
第一条 この規則は、北方町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成十一年北方町条例第十三号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、北方町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第二条 保健センターの開館時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第三条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、臨時に休館し、又は変更することができる。
一 土曜日及び日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 一月二日及び一月三日並びに十二月二十九日から十二月三十一日まで
(使用の手続)
第四条 保健センターを使用しようとする者は、北方町保健センター使用許可申請書(様式第一号)を使用日の三日前までに、町長に提出するものとする。ただし、町長が不要と認めた場合はこの限りではない。
(使用の許可)
第五条 町長は、保健センターの使用を許可したときは、北方町保健センター使用許可書(様式第二号)を交付するものとする。
2 町長は、前項の許可に保健センターの管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(使用者の遵守事項)
第六条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。
二 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
三 他人に危害を加え、又は迷惑になる物品を携帯し、若しくは動物の類を連れこまないこと。
四 施設若しくは器物を破損し、又は汚損しないこと。
五 許可を受けないで、施設内において物品の展示並びに販売及びこれに類する行為をしないこと。
六 保健センター内では、飲酒をしないこと。
七 前各号のほか、職員の指示に従うこと。
(原状回復)
第七条 使用者は、保健センターの使用を終えたときは、ただちに使用した設備、器具等を原状に復しなければならない。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二〇号)
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。

