○北方町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成十一年三月二十四日

条例第十三号

(設置)

第一条 乳幼児から高齢者に至るまで生涯を通じ住民に密着した健康相談、健康診査、予防接種、保健教育等の保健サービスを総合的に行う拠点とすると共に、住民の自主的な保健活動の施設として、北方町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北方町保健センター

位置 北方町高屋石末一丁目一〇番地

(職員)

第三条 保健センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第四条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

 健康増進に関すること。

 母子保健に関すること。

 感染症予防に関すること。

 予防接種に関すること。

 精神保健に関すること。

 栄養改善に関すること。

 口腔保健に関すること。

 保健相談、指導に関すること。

 こども家庭センターに関すること。

 その他町長が必要と認める事業

(使用の範囲)

第五条 保健センターを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

 町内に在住、在勤している者

 その他町長が使用させることを、適当と認めた者

(使用の許可)

第六条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可の際、保健センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第七条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、保健センターの使用を許可しないことができる。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 建物及びその附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(損害賠償)

第八条 使用者は、故意又は過失によって建物及び附属設備等を毀損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第八号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

北方町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成11年3月24日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月24日 条例第13号
平成30年12月19日 条例第31号
令和6年3月15日 条例第8号