○北方町社会福祉法人の助成の手続に関する条例
昭和五十八年三月二十二日
条例第十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第二条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に町長が定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第三条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金又は貸付金を他の用途へ使用してはならない。
(報告書の提出)
第四条 社会福祉法人は、助成を受けたときは、助成の対象となつた事業の実施状況に関して、町長に報告しなければならない。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第八号)抄
この条例は、公布の日から施行する。