○北方町教育支援委員会規則
昭和五十三年十一月六日
教委規則第二号
(設置)
第一条 北方町立学校における特別支援教育を振興し、その適正を期するため北方町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置する。
(目的)
第二条 教育支援委員会は、教育委員会の要請に応じ、特別支援教育を要する児童生徒の適正な就学に関する審議を行う。
(組織)
第三条 教育支援委員会は委員十六名以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
一 義務教育学校長
二 義務教育学校特別支援教育担当者
三 学識経験者
四 学校医代表者
五 北方町教育委員会事務局職員
六 その他、教育委員会が適当と認める者
(委員の任期)
第四条 委員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員とその任務)
第五条 教育支援委員会に会長一名及び副会長一名を置き委員のうちから互選する。
2 会長は、教育支援委員会を代表し、会務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときにその職務を代理する。
(会議)
第六条 教育支援委員会の会議は教育委員会の要請に応じて会長が招集する。
2 会長は会議の議長をつとめる。
3 教育支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(事務局)
第七条 教育支援委員会の事務局は、教育委員会事務局に置くものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年教委規則第三号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(令和五年教委規則第一号)抄
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。