○北方町教育委員会公印規程
昭和四十八年四月一日
教委規程第一号
第一条 この規程は、教育委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。
第二条 公印の種類は、次のとおりとする。
一 教育委員会印
二 教育長印
三 出先機関(教育機関を含む。以下同じ)の長印
2 前項に掲げるもののほか、必要な公印を置くことができる。
第四条 次の表の上欄に掲げる公印は、それぞれ当該下欄に掲げる職員(以下「公印管理者」という。)が管理する。
教育委員会印 教育長印 | 教育次長 |
出先機関の長の印 | 各出先機関の長 |
第五条 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、新調又は改廃の経過を明らかにしておかなければならない。
第六条 公印を新調し、又は改廃したときは、印影を付して、その旨、告示するものとする。
第七条 公印を使用するときは、押印する文書に原議その他処拠書類を添えて公印を管理する者の承認を得なければならない。
附則
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年教委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年教委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年教委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年教委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年教委告示第六号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(令和五年教委訓令甲第一号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
別表
名称 | 書体 | 寸法 | 形式 |
教育委員会印 | 古印体 | 方24ミリメートル |
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教育委員会教育長印 | 古印体 | 方21ミリメートル |
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教育委員会教育長職務代理者印 | てん書体 | 方21ミリメートル |
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町立こども園長印 | 古印体 | 方18ミリメートル |
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町立学校長印 | 古印体 | 方18ミリメートル |
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給食調理場所長印 | 古印体 | 方18ミリメートル |
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