○北方町教育委員会事務局決裁規程
平成五年四月二十六日
教委規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、北方町教育委員会事務局における事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において「専決」とは、決裁責任者がその責任において、その権限に属する特定事務の処理に関し、所管の機関に意思決定をさせることをいい、「代決」とは、決裁責任者がその責任において決裁責任者または専決者が不在のときにその権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定をさせることをいう。
(決裁の手続)
第三条 事務は原則として順次に係の上席者を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第四条 教育長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
2 次長が不在のときは、教育総務課長がその事務を代決する。
3 教育総務課長が不在のときは、所管の上席者がその事務を代決する。
(代決の特例)
第五条 前条の規定にかかわらず、重要若しくは、異例または疑義があると認められるものについては、代決することができない。ただし、あらかじめ処理方針を指示されたものについては、この限りでない。
(代決後の手続)
第六条 代決した事項については、代決者がその起案文書に「要後閲」の印を押し、上司の登庁後すみやかにその閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(教育長の決裁事項)
第七条 重要若しくは異例若しくは疑義があると認められる事項または新規な事項は、すべて教育長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事務を例示するとおおむね次のとおりである。
一 町教育行政の総合的な企画、調整及び運営に関する方針の決定に関すること。
二 職員の任命、分限、懲戒及び給与の異動に関すること。
三 外かく団体の役職員就任に関すること。
四 教育委員会の所管に属する行政組織及び予算の編成に関すること。
五 教育に関する条例案に係る町長への意見並びに、訓令等の制定または改廃に関すること。
六 告示及び重要な事項に係る公告その他の公示に関すること。
七 付属機関等に対する諮問に関すること。
八 定例または臨時の教育委員会会議の議案または報告事項に関すること。
九 教育行政運営上特に重要な許可、承認、認定、指定、命令等の行政処分の決定に関すること。
十 審査請求、訴訟、和解等に関すること。
十一 請願及び陳情等の処理に関すること。
十二 儀式及び表彰に関すること。
十三 一廉の金額百万円以上の収入に関すること。
十四 一廉の金額五百万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
十五 一廉の金額五百万円未満の契約の検査命令及び検査調書に関すること。
十六 町長の権限の一部を教育長に委任された事務(一廉の金額二十万円未満の収入並びに一廉の金額十万円未満の支出負担行為及び支出命令を除く。)に関すること。
十七 次に例示するような事務のうち、教育行政運営上特に重要な事務に係る決定に関すること。
ア 会議等の開催及び運営の事務
イ 広報及び公聴の事務
ウ 回答、進達、報告、通知、意見、協議等の事務
エ 刊行物の発行の事務
十八 国及び県に対して行う政策、立法、事業促進等に係る陳情、要望等の決定に関すること。
十九 教育に関する補助金、交付金等の事務に関すること。
(次長の専決事項)
第八条 次長限りで専決することができる事項は、次のとおりとする。
一 職員の県外出張命令に関すること。
二 課、教育機関、付属機関の事務の連絡調整に関すること。
三 一廉の金額百万円未満の収入に関すること。
四 一廉の金額百万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
五 一廉の金額百万円未満の契約の検査調書に関すること。
六 次に例示するような事務のうち事務的に重要な事務に係る決定に関すること。
ア 会議等の開催及び運営の事務
イ 回答、進達、報告、通知、協議等の事務
(課長の専決事項)
第九条 課長限りで専決することができる事項は、次のとおりとする。
一 休暇願及び欠勤届の受理に関すること。
二 時間外勤務命令、休日勤務命令に関すること。
三 職員の県内出張命令に関すること。
四 予算に定めてある国庫補助及び県補助の申請に関すること。
六 教育機関の事務のうち定例または、軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、北方町役場決裁規程(昭和四十二年北方町規程第二号)のうち各課長の共通専決事項に準ずるもの
(教育機関の長の専決事項)
第十条 教育機関のうち生涯学習推進室、総合体育館及び給食調理場の長限りで専決することができる事項は、前条の規定を準用する。
附則
この規程は、平成五年五月一日から施行する。
附則(平成八年教委規程第一号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委規程第二号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令甲第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和二年教委訓令甲第一号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令甲第三号)
この規程は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。
附則(令和三年教委訓令甲第一号)
この規程は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和六年教委訓令甲第一号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。