○北方町教育委員会傍聴人規則
昭和二十七年十一月一日
教委規則第二号
第一条 北方町教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
第二条 次の各号の一に該当すると認められる者は、傍聴を許さない。
一 めいていしていると認められる者
二 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
三 その他教育長において傍聴を不適当と認める者
第三条 傍聴席が満員になったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
第四条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに傍聴席を離れること。
二 私語、談話又は拍手等をすること。
三 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
四 飲食又は喫煙をすること。
五 帽子をかぶること。
第五条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに、退場しなければならない。
第六条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第一号)
この規則は、平成十五年二月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。