○北方町教育委員会会議規則

昭和四十九年五月一日

教委規則第一号

目次

第一章 会議(第一条―第十四条)

第二章 会議録(第十五条―第十九条)

附則

第一章 会議

第一条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第二条 教育長及び委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、あらかじめその理由を教育長に届け出なければならない。

第三条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第四条 会議は、おおむね次の順序で行う。

 開会

 前回会議録の承認

 諸般の報告

 議事

 その他

 閉会

第五条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第六条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

第七条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第八条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

第九条 教育長、教育長職務代理者ともに欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代行する。

第十条 教育長は、議論の論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第十一条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第十二条 修正の動議は、原案に先だって可否を決定する。

2 修正の動議が数個であるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第十三条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は採決に加わることはできない。

第十四条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは教育長が会議に諮って定める。

第二章 会議録

第十五条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第十六条 会議録は、教育長があらかじめ指定した教育委員会事務局職員が調製する。

2 会議録には、教育長及び会議に出席した委員が署名する。

第十七条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 開会及び閉会に関する事項

 出席委員の氏名

 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名

 諸般の報告の要旨

 議題及び議事の大要

 議決事項

 その他教育長又は委員会において必要と認める事項

第十八条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

第十九条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

北方町教育委員会会議規則

昭和49年5月1日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年5月1日 教育委員会規則第1号
平成28年4月20日 教育委員会規則第2号