○北方町教育委員会公告式規則

昭和四十九年十一月十七日

教委規則第五号

(設置)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条第二項の規定に基づき教育委員会規則、告示その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。

第二条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して七日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。

3 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

第三条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第四条 前二条の規定は、告示その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告に準用する。ただし、第二条第二項中「教育委員会名」とあるのは「教育長名」と、「その末尾に教育長が署名しなければ」とあるのは「教育長印を押さなければ」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

北方町教育委員会公告式規則

昭和49年11月17日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年11月17日 教育委員会規則第5号
平成5年5月18日 教育委員会規則第4号
平成28年4月20日 教育委員会規則第1号