○北方町支出負担行為の整理区分に関する規則
昭和三十九年十二月二十一日
規則第五号
第一条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第一に定める区分によるものとする。
第三条 前二条に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(令和二年規則第二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 | |
2 職員手当及び共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書、死亡届書、失業証明書 | |
3 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書 | |
4 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
5 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書又は請求書 | |
6 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、旅行命令書 | |
7 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出内訳書又は請求書 | |
8 需用費 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書、請書、見積書、仕様書、請求書、支出内訳書 | |
9 役務費 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書、請書、見積書、仕様書、請求書 | |
10 委託料 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書、請書、見積書、請求書 | |
11 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書、請書、見積書、請求書 | |
12 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | |
13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
14 負担金、補助金及び交付金 | 請求のあつたとき又は指令をするとき | 請求のあつた額又は指令金額 | 指令書の写し、内訳書の写し | |
15 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定通知の写し | |
16 貸付金 | 貸付け決定のとき | 貸付けを要する額 | 契約書、確約書、申請書 | |
17 補償、補償及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 | |
18 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類の写し | |
19 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申込書 | |
20 積立金 | 積立て決定のとき | 積み立てようとする額 | ||
21 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 | |
22 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | |
23 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
別表第二
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 支出決定のとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡請求書 |
|
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行なうとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行なうとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 退納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあつたとき(現金の戻入のあつたとき) | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の五月三十一日以前に現金の戻入があり、その通知が六月一日以後にあつた場合は、かつこ書によること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行なうとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
|