○北方町国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則
昭和四十九年十二月二十七日
規則第十四号
第一条 北方町国民健康保険税条例(昭和四十四年八月北方町条例第十七号)第二十五条に定める納税通知書の様式は、別記様式に掲げるところによるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年度から適用する。
附則(昭和五〇年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年度から適用する。
附則(昭和五五年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年度から適用する。
附則(昭和五六年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年度から適用する。
附則(昭和六一年規則第二四号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第一四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第五号)
この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の北方町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第六条の規定による改正前の北方町税に関する文書の様式を定める規則、第七条の規定による改正前の北方町国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則、第八条の規定による改正前の北方町障害児通所給付の支給等に関する規則、第九条の規定による改正前の北方町保育の必要性の認定等に関する規則、第十条の規定による改正前の北方町特定保育施設等の利用者負担に関する規則、第十一条の規定による改正前の北方町児童手当等事務処理規則、第十二条の規定による改正前の北方町子ども手当事務処理規則、第十三条の規定による改正前の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第十四条の規定による改正前の北方町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第十五条の規定による改正前の北方町地域生活支援事業施行規則及び第十六条の規定による改正前の北方町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第一一号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年七月十日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する別記様式第一号及び別記様式第二号は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。











