○北方町国民健康保険基金条例

昭和四十八年八月一日

条例第二十六号

(設置)

第一条 国民健康保険財政の健全な運営を図るため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第二条 国民健康保険特別会計の事業勘定において毎年度決算剰余金を生じたときは、その全部又は一部を積みたてるものとする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計の事業勘定の歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法及び期間を定めて基金に属する現金を国民健康保険特別会計歳計現金に繰替えて運用することができる。

(目的外の取崩し)

第六条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

北方町国民健康保険基金条例

昭和48年8月1日 条例第26号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和48年8月1日 条例第26号
昭和59年7月20日 条例第18号
平成17年3月23日 条例第7号
平成20年3月25日 条例第3号
平成30年3月16日 条例第7号