○北方町福祉振興基金条例

平成二年六月二十八日

条例第十七号

(設置)

第一条 本町における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等に要する経費に充てるため、北方町福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金には、毎年度予算で定める額を積立てるものとする。

(運用)

第三条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第五条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第七条 基金は、福祉の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(目的外の取崩し)

第八条 町長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

北方町福祉振興基金条例

平成2年6月28日 条例第17号

(平成23年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年6月28日 条例第17号
平成17年3月23日 条例第7号
平成23年3月23日 条例第8号