○北方町公有財産及び債権の管理に関する規則
昭和三十九年十二月二十一日
規則第四号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 本町に属する公有財産及び債権の管理に関する事務の取扱いについては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一 長等 町長、教育委員会又はこれらの者から公有財産の管理の権限を委任された者をいう。
二 収入調定者 町長又は町長から収入調定の権限を委任された者をいう。
三 課等の長 課長、教育長及び出納室長をいう。
四 公有財産 普通財産又は行政財産 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第一項及び第三項に規定する公有財産、普通財産又は行政財産をいう。
五 債権 地方自治法第二百四十条第一項に規定する債権をいう。
第二章 公有財産
第一節 取得及び用途の変更
(取得手続)
第三条 課等の長は、公有財産とする目的をもつて、建物の新築、増築若しくは改築又は土地、建物その他物件の購入、交換若しくは寄附の受納をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に、契約書案、必要な図面その他の関係書類を添付し、総務危機管理課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
一 取得しようとする財産の所在地名及び地番並びに財産の明細(土地にあつては地目及び面積、建物にあつては構造及び面積等)
二 取得の方法及び期日
三 取得しようとする理由
四 予定価格又は評価額
五 相手方の住所及び氏名
六 予算額及び経費の支出科目
七 交換の場合は、交換に供する公有財産の台帳記載事項及び交換差金の措置
八 附帯して条件を定める場合は、その条件
九 建物の敷地が借地であるときは、その土地の所有者の住所及び氏名
十 その他参考となるべき事項
(取得時の調査)
第四条 課等の長は、購入、交換又は寄附により公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、所有者又は権利者にこれを取り消させ、又はこれに関し必要な措置をしなければならない。
(登記又は登録)
第五条 課等の長は、登記又は登録を必要とする公有財産を取得したときは、すみやかにその手続をとらなければならない。
(代金の支払)
第六条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を必要とするものについてはその登記又は登録を完了した後、その他のものについてはその財産の引渡しを完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(用途の変更)
第七条 課等の長は、行政財産の用途を廃止し、若しくは変更する必要があるとき、又は普通財産を行政財産に変更する必要があるときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、総務危機管理課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
一 用途を廃止し、又は変更しようとする財産の財産台帳記載事項
二 用途を廃止し、又は変更しようとする理由
三 経費を要するものについては、その予算額及び経費の支出科目
四 その他参考となるべき事項
第二節 行政財産の目的外使用
(使用許可の基準)
第八条 行政財産(以下本節において「施設」という。)は、次の各号の一に該当する場合に限り、本町以外の者にその使用を許可することができる。
一 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店その他の福利厚生施設を設置するとき。
二 町の施策の普及宣伝その他公共の目的のため、講演会等の用に短期間供するとき。
三 電気供給事業、運輸事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認めるとき。
四 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
五 前各号に掲げるもののほか、町の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認めるとき。
(使用期間)
第九条 施設の使用期間は、一年をこえることができない。ただし、施設の管理上支障がないと認めるとき、又は特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の使用期間は、これを更新することができる。
(使用許可の条件)
第十条 町長等は、施設の使用を許可する場合には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
一 施設を許可の目的以外の目的に使用し、又はその使用する地位を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
二 施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ町長等の承認を得ること。
三 施設の原状を変更したときは、町長等が認めるものを除くほか、返還の際これを原状に復し、又はその損害を弁償しなければならないこと。
四 次に掲げる事由が生じたときは、その使用許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができること。
イ 町において公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき。
ロ 使用料を滞納したとき。
ハ 施設の管理が良好でないとき。
ニ その他使用許可の条件に違反したとき。
五 前号の規定による使用許可の取消しによつて生じた損害については、賠償の責めを負わないこと。
六 その他必要な事項
(使用許可の申請)
第十一条 施設の使用の許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書(別記様式第一号)を町長等に提出しなければならない。
(使用許可等)
第十二条 町長等は、前条の規定による施設使用許可申請書を受理したときは、当該書類を審査し、使用を許可する場合は施設使用許可書により、使用を許可しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
第三節 普通財産の処分
(処分手続)
第十三条 総務危機管理課長は、普通財産の売払い又は譲与(以下「処分」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に、契約書案、必要な図面その他の関係書類を添付して、町長の決裁を受けなければならない。
一 処分しようとする財産の財産台帳記載事項
二 処分の方法及び期日
三 処分の理由
四 予定価格又は評価額
五 相手方の住所及び氏名(指名競争入札により売り払う場合にあつては、指名する相手方及び指名した理由)
六 売払代金の延納の特約をしようとする場合は、延納期限、担保、利率及び一時に支払うことを困難とする理由
七 附帯して条件を定める場合は、その条件
八 その他参考となるべき事項
(延納利率)
第十四条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十九条第二項に規定する利息は、次の各号に掲げる利率によらなければならない。
一 普通財産の譲渡を受ける者が、当該財産を営利の目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあつては、年六分五厘
二 その他の場合にあつては、年七分五厘
第四節 雑則
(公有財産の滅失又は損傷の報告)
第十五条 課等の長は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を総務危機管理課長を経て町長に報告しなければならない。
一 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時
二 被害財産の明細
三 損害見積価格及び復旧可能なものについては、復旧費の見込額
四 損傷した財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置
五 その他参考となるべき事項
(財産台帳)
第十六条 総務危機管理課長は、財産台帳(別記様式第二号)を備え、公有財産の取得、処分その他の理由に基づく異動があつた場合には、直ちにその増減異動を記録し、附属図面を整理しなければならない。
(財産貸付簿)
第十七条 課等の長は、財産貸付(使用)簿(別記様式第三号)を備え、その所掌に属する公有財産の貸付け、使用許可等について必要な事項を記録しなければならない。
(増減異動通知書)
第十八条 総務危機管理課長は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末日における現在額を、公有財産増減異動通知書(別記様式第四号)により、翌年度六月三十日までに会計管理者に通知しなければならない。
第三章 債権
(督促手続)
第十九条 収入調定者は、その所掌に属する債権について納期限又は履行期限までに納付又は履行をしない者があるときは、その納期限又は履行期限後二十日以内に督促状(別記様式第五号)により督促しなければならない。
2 前項の督促状には、これを発する日から十五日以内において履行期限を指定しなければならない。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第二十条 収入調定者は、令第百七十一条の二第一号の規定により保証人に対して履行を請求する場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行の請求をする理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を作成して保証人に送付しなければならない。
(履行期限の繰上げの手続)
第二十一条 収入調定者は、令第百七十一条の三本文の規定により、履行期限を繰り上げて納入の通知をしようとするときは履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納入通知書を、納入の通知をした後において履行期限を繰り上げようとするときは履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。
(徴収停止等の手続)
第二十三条 収入調定者は、令第百七十一条の五の規定により徴収停止の措置をとろうとする場合には、徴収停止の金額及び徴収停止の理由その他必要な事項を明らかにした書類を作成して町長の承認を受けなければならない。
2 収入調定者は、令第百七十一条の五に規定する徴収停止の措置をとつた後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちにその措置を取りやめ、かつ、その旨を町長に報告しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第二十四条 収入調定者は、令第百七十一条の六の規定により履行期限を延長する特約又は処分をしようとする場合には、債務者からの履行延期申請書(別記様式第七号)の提出をまつて、履行期限を延長する特約又は処分をする理由その他必要な事項を明らかにした書類を作成し、町長の承認を受けなければならない。
(免除の手続)
第二十五条 収入調定者は、令第百七十一条の七の規定により債権を免除しようとする場合には、免除金額及び免除の理由その他必要な事項を明らかにした書類を作成して町長の承認を受け、債権免除通知書(別記様式第九号)を作成し、債権者に送付しなければならない。
(増減異動通知書)
第二十六条 収入調定者は、その所掌に属する債権(当該年度の歳入に係る債権を除く。)について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末日現在における現在額を、債権増減異動通知書(別記様式第十号)により、翌年度六月三十日までに会計管理者に通知しなければならない。
(債権の記録)
第二十七条 収入調定者は、その所掌に属すべき債権が発生し、若しくは町に帰属したとき、又は当該債権が他の収入調定者から引き継がれたときは、遅滞なくこれを確認のうえ、必要な事項を記録するとともに、その後の債権の管理に関する事務の処理の状況を明らかにしておかなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四二年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第一一号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
様式目次

















