○北方町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和五十八年三月三十一日

規則第六号

(通則)

第一条 北方町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)及び児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(認定及び支給事務の総括)

第二条 総務危機管理課長は、北方町職員に係る児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(支払期日)

第三条 法第八条第四項に規定する児童手当の支払日は、北方町職員の給与の支給に関する規則(昭和四十四年北方町規則第五号)第二条第一項に準じ支給するものとする。

2 法第八条第四項ただし書に規定する児童手当の支払いは、その支払いを決定した後、すみやかに行わなければならない。

(実施細目)

第四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

北方町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和58年3月31日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第6号
令和3年2月19日 規則第9号