○北方町特別職報酬等審議会条例
昭和四十四年十月十三日
条例第二十号
(設置)
第一条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、北方町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第二条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬又は給料の額について審議会の意見を聞くものとする。
(組織)
第三条 審議会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、北方町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要のつど、町長が任命する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第一号)
この条例は、平成二十八年一月二十日から施行する。