○北方町職員被服貸与規則

昭和五十九年三月三十一日

規則第六号

(被服の貸与等)

第一条 北方町職員定数条例(昭和四十年北方町条例第十号)第一条に定義されている職員並びに常勤の特別職職員の報酬が月額で定められている職員及び町長が特に必要と認めたもの(以下「職員」という。)に対し、この規則の定めるところにより作業服、作業靴等(以下「被服」という。)を必要に応じ、貸与するものとする。

2 被服を貸与する職員(町長が貸与の必要がないと認めたものを除く。)並びに貸与する被服の品目、員数、貸与期間及び使用期間は、別表のとおりとする。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず貸与数量を増減し、又は被服を貸与しないことができる。

(貸与期間)

第二条 被服の貸与期間の計算は、被服を貸与した翌月から起算するものとする。ただし、既に他の職員が貸与を受けて使用した期間を除くものとする。

2 町長は、前条第二項の規定にかかわらず、貸与する被服の損耗の程度により、貸与期間を短縮し、又は延長することができる。

(被服の着用)

第三条 被服の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、必要に応じて勤務時間中これを着用しなければならない。

(被服の保管等)

第四条 貸与職員は、貸与期間中貸与された被服(以下「被与被服」という。)を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。

(弁償責任等)

第五条 貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、すみやかにその理由を総務危機管理課長を経由して町長に届け出なければならない。

2 貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、その程度に応じ弁償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めたときは、弁償金額を減免することができる。

(被服貸与整理簿)

第六条 総務危機管理課長は、貸与した被服の管理を明確にするため、被服貸与整理簿(別記様式)を作成しなければならない。

(被服の返還)

第七条 貸与職員は、貸与期間の満了したとき、又はその期間満了前において退職又は休職若しくは死亡したときは、遅滞なく貸与被服を返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第八号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一〇号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表

機関

職員

品目

貸与数量

貸与期間

備考

各機関共通

全職員

防災服(上・下)、帽子

一式

五年

 

都市環境課

測量現地調査及びリサイクルセンターの職員

作業着

一着

二年

 

防寒服

一着

三年

 

安全靴

一足

三年

 

ゴム長靴

一足

一年

 

教育委員会

給食調理場の職員

予防衣(上・下)

一着

一年

 

帽子

一箇

一年

 

ゴム長靴

一足

一年

 

画像

北方町職員被服貸与規則

昭和59年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第6号
平成5年3月30日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第4号
平成10年3月24日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第24号
平成22年8月27日 規則第17号
令和2年2月7日 規則第2号
令和3年2月19日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第10号