○北方町職員による自動車事故等の取扱規程

昭和四十四年六月二十七日

規程第一号

(総則)

第一条 この規則は、北方町職員が自動車事故等により職員としての信用を失墜することのないよう事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、事故発生した場合の取扱いについて定めることを目的とする。

(職員の運転免許取得状況の把握)

第二条 各所管課の長は、所属職員のうち運転免許取得者、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の保有者並びに通勤その他常に自動車を使用している者を町長に報告しなければならない。

(事故等の職員の報告義務)

第三条 職員は、自動車等の運行によつて人を死傷させ、又は物を損壊する事故(以下「交通事故」という。)等を起した場合及び道路交通法に違反して刑事処分又は公安委員会の処分(反則行為に係る処分を含む。以下「交通違反処分」という。)をうけることとなつた場合は、所属長に対し直ちにその内容を報告しなければならない。

(所属長の報告義務)

第四条 所属長は、所属職員が交通事故を起し、又は交通違反処分を受けることとなつたとき、又はこれを知つた場合は、直ちに当該職員からの報告に基いてその内容を確認し、その結果を町長に文書(別記様式)をもつて報告しなければならない。この場合において、当該職員が当該交通事故による死亡又は重傷のため報告がうけられないときは、所属長において調査のうえ報告しなければならない。

(事故後の処理)

第五条 所属長は、所属職員が公務の執行に際して交通違反を起こした場合及びこれにより処分をうけることとなつた場合は、直ちに当該交通事故又は交通違反処分の実態を調査し、上司の指示を受け事故の処理を適切にかつ遅滞なく行なわなければならない。

(懲戒処分の基準)

第六条 職員による交通事故等に対する懲戒処分の基準は、別に町長が定める。

(管理監督者の責任)

第七条 職員が起した交通事故又は受けることとなつた交通違反処分について、公用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがある場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日以降の交通事故及び交通違反の発生したものからこれを適用する。

(昭和五四年規程第一号)

この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成元年規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年規程第六号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一八年規程第三号)

この規程は、平成十八年十月一日から施行する。

(令和三年規程第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北方町職員による自動車事故等の取扱規程

昭和44年6月27日 規程第1号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年6月27日 規程第1号
昭和54年3月28日 規程第1号
平成元年3月23日 規程第3号
平成5年3月30日 規程第6号
平成18年9月29日 規程第3号
令和3年6月14日 規程第34号