○北方町職員定数条例
昭和四十年十月九日
条例第十号
(定義)
第一条 この条例で職員とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会及び公営企業に常時勤務する地方公務員で一般職に属するもの(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(定数)
第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 |
町長の事務部局の職員 | 七十四人 |
議会の事務部局の職員 | 二人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 二人 |
教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 | 五十四人 |
農業委員会の事務部局の職員 | 一人 |
公営企業の事務部局の職員 | 六人 |
もとす広域連合派遣職員 | 一人 |
社会福祉法人北方町社会福祉協議会派遣職員 | 一人 |
合計 | 百四十一人 |
2 次に掲げる職員は、前項に規定する職員の定数の外に置くことができる。
一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている職員
二 休職中の職員
3 前項各号に掲げる職員が職務に復帰し、又は復職したときは、その職員は一年を超えない期間に限り、当該定数の外に置くことができる。
(定数の配分)
第三条 前条第一項に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。
2 北方町職員定数条例(昭和三十年四月北方町条例第四号)は、廃止する。
附則(昭和四二年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第二号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。
附則(昭和五〇年条例第二号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第一六号)
この条例は、昭和五十年七月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第四〇号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年条例第一号)
この条例は、昭和五十二年四月一日より施行する。
附則(昭和五四年条例第二号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年条例第三号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第二号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第一号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第三号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第二号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第二号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第二八号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第一九号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第二四号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第二号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第七号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第三一号)
この条例は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第七号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第七号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第三号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第三号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第二九号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第二号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第三号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第二号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。