○北方町固定資産評価審査委員会規程

昭和三十年五月二十六日

固評委規程第一号

(この規程の目的)

第一条 この規程は、北方町固定資産評価審査委員会条例(昭和三十年北方町条例第二十号)第十四条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第二条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の五日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第三条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第四条 委員会は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四百三十三条第三項の規定によつて相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

 資料の表示

 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第五条 委員会は、法第四百三十三条第六項及び第七項の規定によつて、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

 出頭すべき日時及び場所

 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少くとも出頭すべき日の二日前にこれを送達しなければならない。ただし、緊急に出席及び証言を求める場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第六条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前二項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第七条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第八条 委員会は、法第四百三十三条第三項の規定によつて提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を五年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年固評委規程第一号)

この規程は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第一号)

この規程は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

北方町固定資産評価審査委員会規程

昭和30年5月26日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和30年5月26日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成11年11月19日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成28年3月8日 訓令甲第1号