○北方町選挙執行規程

昭和三十七年八月十日

選管告示第二十二号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 自動車及び拡声機の表示(第二条・第三条)

第三章 削除

第四章 個人演説会等(第六条―第十一条)

第五章 標旗及び腕章(第十二条―第十四条)

第六章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第十五条・第十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)の規定に基づく選挙の選挙運動等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第二章 自動車及び拡声機の表示

(自動車及び拡声機の表示板)

第二条 法第百四十一条第六項の規定により北方町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する自動車及び拡声機の表示板は、別記第一号様式とする。

2 前項の表示板は、自動車にあつてはその前面、拡声機にあつては送話口の下部等外部から見やすい箇所に掲示しなければならない。

(表示板の再交付)

第三条 前条第一項の表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。

2 破損により前項の申請をするときは、破損した表示板を返さなければならない。

第三章 削除

第四条及び第五条 削除

第四章 個人演説会等

(開催可否の通知)

第六条 法第百六十一条第一項各号に掲げる施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十七条第一項の規定により通知をするときは、別記第四号様式に準じてしなければならない。

(予定表の提出)

第七条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示後速やかにその管理する施設を使用して個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる日時の予定表を、別記第五号様式に準じて作成し、委員会に提出しなければならない。

(設備の中止)

第八条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により施設の設備ができないときは、直ちに委員会及び関係のある候補者にその旨を通知しなければならない。

(整理簿)

第九条 管理者は、別記第六号様式に準ずる整理簿を備え、施設の使用状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の整理簿は、個人演説会等についての書類とともに二年間保存しなければならない。

(設備の程度等の承諾等)

第十条 管理者は、令第百十九条第二項又は第百二十一条第一項の規定により、承諾又は承認を得ようとするときは、別記第七号様式によつてしなければならない。

(設備の程度等の公表)

第十一条 管理者は、令第百十九条第二項又は第百二十一条第一項の規定による公表をするときは、別記第八号様式に準ずるものとし、公表をしたときは、その写を添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

第五章 標旗及び腕章

(標旗)

第十二条 法第百六十四条の五第三項の規定により委員会が交付する街頭演説において掲げる標旗は、別記第九号様式とする。

(腕章)

第十三条 法第百四十一条の二第二項の規定により委員会が交付する自動車に乗車する者が着用する腕章は、別記第十号様式とする。

2 法第百六十四条の七第二項の規定により委員会が交付する選挙運動に従事する者が着用する腕章は、別記第十一号様式とする。

(標旗及び腕章の再交付)

第十四条 第三条の規定は、第十二条の標旗及び前条の腕章の再交付について準用する。

第六章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(閲覧の方法)

第十五条 法第百八十九条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)は、委員会の事務局において閲覧しなければならない。

2 前項の規定により収支報告書を閲覧しようとする者は、別記第十一号様式の二の申請書を委員会に提出しなければならない。

3 収支報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前三項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第十六条 法第百九十七条の二第一項及び第二項の規定による実費弁償及び報酬の額は、次のとおりとする。

 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料二食分を含む。)一夜につき二万三千円

 弁当料 一食につき千五百円 一日につき四千五百円

 茶菓料 一日につき千円

 選挙運動のため使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 一万円

 超過勤務手当 一日につき右の額の五割

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 第一号イからまでに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。)一夜につき二万円

 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 一日につき一万五千円

 専ら法第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動に使用する者 一日につき二万円

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 北方町選挙標旗、腕章等交付規程(昭和三十四年四月北方町選挙管理委員会告示第十四号)は、廃止する。

3 北方町個人演説会規程(昭和三十年四月北方町選挙管理委員会告示)は、廃止する。

(昭和四六年選管告示第五六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年選管告示第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五四年選管告示第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年選管告示第八号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和五九年選管告示第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管告示第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年選管告示第四四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年選管告示第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和七年選管告示第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

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第2号様式及び第3号様式 削除

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北方町選挙執行規程

昭和37年8月10日 選挙管理委員会告示第22号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年8月10日 選挙管理委員会告示第22号
昭和46年8月7日 選挙管理委員会告示第56号
昭和50年2月20日 選挙管理委員会告示第2号
昭和54年2月15日 選挙管理委員会告示第4号
昭和57年11月2日 選挙管理委員会告示第8号
昭和59年4月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成元年3月28日 選挙管理委員会告示第11号
平成5年9月2日 選挙管理委員会告示第44号
平成7年4月1日 選挙管理委員会告示第17号
令和7年12月1日 選挙管理委員会告示第12号