○北方町防災行政無線通信施設の管理及び運営に関する規則

昭和五十六年三月二十三日

規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、北方町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例(昭和五十六年北方町条例第一号)第六条の規定に基づき、北方町防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)の管理及び運営について、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(防災無線の種別)

第二条 防災無線の種別は、同報系及び移動系とする。

(用語の意義)

第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 防災無線同報系 防災無線のうち一定の固定地点の間の無線通信業務をいう。

 防災無線移動系 防災無線のうち基地局と陸上移動局相互間又は陸上移動局相互間の無線通信業務をいう。

 同報系本部局 同報系無線通信の固定業務を統制する無線局をいう。

 受信局 本部局の通信を通報するとともに単一に於いて拡声装置により通報をする。

 移動系基地局 陸上移動局との通信業務を統制する無線局をいう。

 陸上移動局 可搬型及び携帯型の無線局をいう。

(統制局)

第四条 統制局は、北方町役場に開設する無線局とする。

(無線局の職員)

第五条 無線局に統制責任者、無線従事者及び通信担当者を置く。

2 統制責任者は、総務危機管理課長の職をもつてあてる。

3 無線従事者は、法第四十条第一項に規定する無線従事者の資格を有する職員のうちから管理者が指名する者

4 通信担当者は、総務危機管理課に属する職員とする。

(通信の原則)

第六条 同報系通信は、管理者の承認を得たうえ統制局の統制及び指示のもとに行うものとする。

2 移動系通信は、統制局の統制及び指示のもとに行うものとする。

(通信の内容)

第七条 通信は、防災無線の設置の目的に反するものを内容としてはならない。

2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。

(通信の種類)

第八条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 同報系通信

 一斉通報 平常時に行う通報

 緊急通報 災害の発生又は発生のおそれがある場合その他特別の理由があるときに行う通報

 ブロツク別通報 各ブロツクごとに行う通報

 個別通報 受信局ごとに行う通報

 移動系通信

 一般通話 平常時に行う通話

 緊急通話 災害の発生又は発生のおそれがある場合その他特別の理由があるときに行う通話

(運用時間)

第九条 無線局の平常時の運用時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

 月曜日から金曜日までは八時三十分から十七時十五分までとする。

 前号に定める時間以外に防災無線を使用する必要があるときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

 管理者は、前号の承認をしたときは、直ちにその旨を統制責任者に連絡しなければならない。

(定時通報)

第十条 同報系定時時報は、毎日十二時及び次の表に掲げるとおりとする。

期間

時間

四月一日から四月三十日

午後五時三十分

五月一日から八月三十一日

午後六時

九月一日から十月十日

午後五時

十月十一日から一月三十一日

午後四時三十分

二月一日から三月三十一日

午後五時

(災害時における運用)

第十一条 管理者は次の各号の一に該当するときは、統制責任者に待機することを命じ、かつ、必要な処置をとらせなければならない。

 災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。

 非常又は緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき。

 その他町長が特別の理由により、その必要があると認めて指示したとき。

2 統制責任者は、前項に規定する命令を受けた場合のほか、気象警報その他の警報等が発せられた場合は、直ちに開局して待機しなければならない。

(通報の申込み)

第十二条 同報系通報の申込みは、通報申込書(別記第一号様式)により統制責任者の承認を得なければならない。ただし、緊急通報の場合は、この限りでない。

2 移動系通話の申込みは、通信担当者に氏名、業務内容を連絡する。

(受信局の使用)

第十三条 受信局において放送する場合は、第十条及び本部局の通報時以外とし町内自治会長の責任とする。ただし、本部局の緊急通信の場合は、これを中断するものとする。

(責任者の義務)

第十四条 統制責任者は常に無線局の運用状況及び無線設備の状態等を把握し無線局の機能が十分に発揮できるように努めなければならない。

2 無線従事者は毎月一回以上無線設備及び非常電源設備の整備点検を行わなければならない。

(携帯型無線局の貸与)

第十五条 陸上移動局のうち、携帯型無線局を電波法第五十二条第四号の規定と管理者が認めたときは、これを町内自治会長に貸与することができる。

2 町内自治会長は貸与を受けようとするときは、管理者に携帯型無線局貸与申請書(別記第二号様式)により申請しなければならない。

3 管理者は、申請に基づき携帯型無線局貸与許可書(別記第三号様式)を交付するとともに、貸与台帳(別記第四号様式)に記載をさせなければならない。

(業務日誌等)

第十六条 統制責任者は無線業務日誌(別記第五号様式及び第六号様式)を備えつけ、必要な事項を記入し、使用後二年間これを保存しなければならない。

2 無線業務日誌は、毎月責任者の査閲を受けるものとする。

3 無線従事者に異動があつた場合は、無線従事者選任又は解任の届けを東海総合通信局長に提出するものとする。

(委任)

第十七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第六号)

この規則は、平成五年六月一日から施行する。

(平成一八年規則第二二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第七号)

この規則は、平成二十九年九月一日から施行する。

(令和三年規則第九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北方町防災行政無線通信施設の管理及び運営に関する規則

昭和56年3月23日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和56年3月23日 規則第3号
平成元年3月23日 規則第7号
平成3年3月30日 規則第6号
平成5年3月30日 規則第6号
平成18年7月28日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第13号
平成29年8月10日 規則第7号
令和3年2月19日 規則第9号