○北方町防災会議条例

昭和三十七年十二月二十四日

条例第十二号

(目的)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、北方町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第二条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

 北方町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に関する事務

(会長及び委員)

第三条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、町長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

 岐阜県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 一名

 岐阜県警察の警察官のうちから町長が任命する者 一名

 町長がその部内の職員のうちから任命する者 十名以内

 教育長

 岐阜市消防本部本巣消防署長

 消防団長

 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうち町長が任命する者 五名以内

6 前項第七号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第四条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、町の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第五条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

北方町防災会議条例

昭和37年12月24日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月24日 条例第12号
昭和50年12月27日 条例第30号
昭和53年3月22日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第4号
平成30年3月16日 条例第1号