○北方町電子計算組織の管理運営に関する規則
昭和六十一年十月二十九日
規則第二十一号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、個人情報を保護し町民の基本的人権を擁護することの重要性に鑑み、本町の電子計算組織による情報処理(以下「電算処理」という。)について適正な管理運営及びデータ保護に関し必要な事項を定め、もつて行政の円滑化と信頼性を確保することを目的とする。
一 電子計算組織 電子計算機及び関連周辺機器等を利用し、定められた処理手順に従い一連の処理を自動的に行う組織をいう。
二 電算処理 電子計算組織を用いて行われる情報の入力、編集、加工、検索、出力等をいう。
三 データ 電算処理に係る入出力帳票等、磁気テープ、磁気ディスク等の媒体に記録されている情報をいう。
四 磁気媒体等 データが記録された磁気テープ、磁気ディスク等の磁気媒体、入出力帳票その他情報を記録している記録媒体をいう。
五 データ保護 データの漏洩、改ざん、滅失、棄損その他の事故を防止することをいう。
六 ドキュメント システム設計書、操作手引き書、プログラム仕様書、コード表その他電算処理に必要な仕様書類をいう。
七 オペレーション 電子計算機等を操作することをいう。
八 端末機 電子計算機を専用回線で結び、人手を介することなく電子計算機との間で情報の授受を行うインラインシステムの送受信装置
九 パスワード インラインシステムにおいて、取扱者を限定して秘密洩れを防止するため、その取扱者に対して、予め割り当てた暗号のこと。
第二章 管理組織
(データ保護管理者)
第三条 データを的確に保護管理するため、町長はデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、住民保険課長をもつてこれに充てる。
2 保護管理者は、次の各号に掲げる職務を所掌する。
一 データ、ドキュメント及びオペレーションの管理に関すること。
二 電子計算機、関連周辺機器等及び媒体保管施設の管理等並びに保安に関すること。
三 事故発生時の対策に関すること。
(端末機管理責任者)
第四条 町長は端末機を設置した課に端末機管理責任者(以下「端末機管理者」という。)を置き当該設置課の長をもつて充てる。
2 端末機管理者は、保護管理者の行う事務の一部を処理する。
3 端末機管理者は、所管の端末機を管理するとともに、これによつて処理されるデータの秘密漏洩の防止等、充分な管理を行わなければならない。
(データ取扱担当者)
第五条 事務所管課等の長は、データを記録している入出力帳票、その他の媒体の受け払いに関する事務を行わせるため、データ取扱担当者を定める。
2 データ取扱担当者は、事務所管課等の係長をもつて充てる。
(端末機の取扱者)
第六条 端末機管理者は、端末機取扱者を指定し保護管理者に報告する。
2 端末機管理者は、端末機取扱者が端末機を利用する際、その者を識別できるパスワードを与えるものとする。
3 前項のパスワードは、端末機管理者において適宜変更し、保護管理者及び端末機取扱者に通知するものとする。
4 保護管理者は、端末機からの利用に際し、パスワードが符号した場合のみ利用できるシステムを設計する。
5 端末機取扱者は、端末機によつて処理されたデータの秘密を漏らしてはならない。
(連絡会議)
第七条 副町長を長とし、保護管理者、端末機管理者、データ取扱担当者及び端末機取扱者を構成員とする電算取扱責任者連絡調整会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議は、電算処理に係るデータ保護の適切な管理を推進するため必要と認める場合に開くことができる。
3 連絡会議の庶務は、住民窓口係において行う。
第三章 データ等の管理
(保護データの指定)
第八条 保護管理者は、事務所管課等の長と協議のうえ、次の各号の一に該当するデータを町長の承認を得て保護データとして指定する。
一 法令の規定により守秘を要することとされているデータ
二 個人、法人等に関するデータのうち、外部に知られることを適当としないもの
三 漏洩した場合、行政の信頼性を著しく阻害し、かつ、その円滑な執行を妨げるおそれのあるデータ
四 滅失し、又は、棄損した場合、その復元が著しく困難となり、行政の円滑な執行を妨げるおそれのあるデータ
(入出力帳票及び磁気媒体等の管理)
第九条 端末機管理者は、入出力帳票及び磁気媒体等の受払い、保管、その他の管理について必要な事項を記録し的確な管理を図らなければならない。
2 端末機管理者は、入力用の原票及び磁気媒体等の受入れに際して必要な確認を講ずるとともに、処理後は直ちに当該事務所管課等へ返却しなければならない。
3 端末機管理者は、データの確認後又は業務上必要な期間経過後、端末機管理責任者及び取扱担当者との協議及び承諾のもとにデータの秘密漏洩のないように、焼却、データ等の磁気的消去等確実な方法により、速やかに廃棄しなければならない。
(磁気ファイルデータの管理)
第十条 端末機管理者は、磁気テープ(磁気媒体等のうちマスターファイル及びこれに準ずる重要なファイル(以下「磁気ファイル」という。))を所定の保管庫へ保管する等の措置を講じなければならない。
2 端末機管理者は、磁気ファイルのデータの複写及び消去、磁気ファイルの破棄等について、保護管理者及び取扱担当者と協議しなければならない。
3 端末機管理者は、ファイルに重大な障害が生じた時は、速やかにその原因を調査し必要な措置を講ずるとともに、その旨を保護管理者に報告しなければならない。
(オペレーションの管理)
第十一条 電子計算機(端末機を除く。次項において同じ。)のオペレーションは、その実績を記録し必要に応じて保護管理者に報告しなければならない。
2 電子計算機のオペレーションは、町長の承認を受けた者が行う。
第四章 電子計算機室等の管理
(入退室の管理)
第十二条 電子計算機室の関係者以外の者が入室しようとする場合は、保護管理者の許可を得なければならない。
2 保護管理者は、前項の規定により入室を許可した場合は、指定した職員を立ち会わせなければならない。
(事故発生時の対策)
第十三条 端末機管理者は、電子計算機室、端末機に重大な事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講ずるとともに、その旨を保護管理者に報告しなければならない。
第五章 委託による電算処理の管理
(事務の委託)
第十四条 電算処理を外部に委託しようとする当該事務所管課等の長は、委託先について次の事項を調査した上で選定し保護管理者に協議し町長の承認を得なければならない。
一 委託業者の経営状況が健全であり、電算処理業務を円滑に実施する技術水準にあること。
二 データの保護を適正に行うシステム及び安全対策が整備されていること。
一 データの漏洩の防止等秘密保持に関する条項
二 再委託の禁止又は制限に関する条項
三 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する条項
四 データの複写及び複製の禁止に関する条項
五 提供資料の返還義務に関する事項
六 事故発生における報告義務に関する条項
七 前号までの各事項に係る契約書の規定に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する条項
2 次の各号に掲げる事項は、必要に応じて委託契約書を明記し、又は覚書を取り交わすものとする。
一 データの授受及び搬送に関する事項
二 委託先におけるデータの保管に関する事項
三 その他データ保護に関し必要な事項
(調査)
第十六条 保護管理者は、データの的確な保護管理を図るため、事務所管課等のデータの管理状況等に関し調査をすることができる。
第六章 データの提供及び利用
(データの提供)
第十七条 データは、原則として外部に提供しないものとする。ただし、法令に定めがある場合、又は、外部に提供する必要がある場合には、事務所管課等の長は、提供するデータの内容、使用目的、提供方法等について、町長の承認を受けなければならない。
2 データを外部に提供する場合には、法令に特別の定めがある場合を除く外、データの内容、使用目的、提供方法等について、相手方から覚書を徴しなければならない。
(他の事務所管課等のデータ利用)
第十八条 事務所管課等の長は、必要なデータを他の事務に関するデータから得ようとするときは、その所掌する課等の長と協議し、保護管理者に報告しなければならない。
(派遣会社等の責任者の誓約書の提出)
第十九条 保護管理者は、電算処理に関し関係会社等から要員の派遣を受けるときは、必要に応じて派遣会社等の責任者からデータの適正な取扱いに関する誓約書を提供させるものとする。
第七章 雑則
(委任)
第二十条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和六十一年十一月一日から施行する。
附則(平成五年規則第五号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。