○北方町行政手続条例施行規則

平成九年三月三十一日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町行政手続条例(平成九年北方町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(聴聞の通知の方式)

第二条 町は、条例第十条第一項第二号に規定する聴聞(以下「聴聞」という。)を行うに当たつては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、条例第二条第五号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例第二条第一項に規定する条例(以下「条例等」という。)の条項

 不利益処分の原因となる事実

 聴聞の期日及び場所

 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。

 聴聞が終結するときまでの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

3 町は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政機関が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政機関の事務所の掲示場に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(代理人)

第三条 前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を町に届け出なければならない。

(参加人)

第四条 第六条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であつて当該不利益処分の根拠となる条例等に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。

2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

(文書等の閲覧)

第五条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第十一条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があつた時から聴聞が終結するときまでの間、町に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、町は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

3 町は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

(聴聞の主宰)

第六条 聴聞は、町が指名する職員が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。

 当該聴聞の当事者又は参加人

 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人

 前三号に規定する者であつた者

 第一号に規定する者の後見人、後見監督人又は保佐人

 参加人以外の関係人

(聴聞の期日における審理の方式)

第七条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、町の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て町の職員に対し質問を発することができる。

3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は町の職員に対し説明を求めることができる。

5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであつても、聴聞の期日における審理を行うことができる。

6 聴聞の期日における審理は、町が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(陳述書等の提出)

第八条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(続行期日の指定)

第九条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。

3 第二条第三項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第三項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から二週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあつては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。

(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)

第十条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第八条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第八条第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。

(聴聞調書及び報告書)

第十一条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかつた場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。

3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに町に提出しなければならない。

4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

(聴聞の再開)

第十二条 町は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第九条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。

(聴聞を経てされる不利益処分の決定)

第十三条 町は、不利益処分の決定をするときは、第十一条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

(弁明の機会の付与の方式)

第十四条 条例第十条に規定する弁明(以下「弁明」という。)は、町が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

(弁明の機会の付与の通知の方式)

第十五条 町は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項

 不利益処分の原因となる事実

 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(聴聞に関する手続の準用)

第十六条 第二条第三項及び第三条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第二条第三項中「第一項」とあるのは「第十五条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第三条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十五条」と、「同条第三項後段」とあるのは「第十六条において準用する第二条第三項後段」と読み替えるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第十七条 条例第十条第二項第四号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

 条例等の規定により、町が交付する書類であつて交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

北方町行政手続条例施行規則

平成9年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)