○北方町行政手続条例施行規則
平成九年三月三十一日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町行政手続条例(平成九年北方町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(聴聞の通知の方式)
第二条 町は、条例第十条第一項第二号に規定する聴聞(以下「聴聞」という。)を行うに当たつては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、条例第二条第五号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
二 聴聞が終結するときまでの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を町に届け出なければならない。
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 町は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
(聴聞の主宰)
第六条 聴聞は、町が指名する職員が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四 前三号に規定する者であつた者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人又は保佐人
六 参加人以外の関係人
(聴聞の期日における審理の方式)
第七条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、町の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て町の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は町の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであつても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、町が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(陳述書等の提出)
第八条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
(続行期日の指定)
第九条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
第十条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第八条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
(聴聞調書及び報告書)
第十一条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかつた場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに町に提出しなければならない。
(弁明の機会の付与の方式)
第十四条 条例第十条に規定する弁明(以下「弁明」という。)は、町が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第十五条 町は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第十七条 条例第十条第二項第四号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。