○北方町行政手続条例

平成九年三月二十四日

条例第一号

(目的等)

第一条 この条例は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十八条の規定の趣旨にのつとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによつて、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もつて町民の権利利益の保護に資することを目的とする。

2 処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程を含む。以下同じ。)並びに地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、県の条例により町が処理することとされた事務について規定する県の条例及び県の執行機関の規則をいう。

 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例等をいう。

 処分 条例等に基づく町の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

 申請 条例等に基づき、町の許可、許可その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であつて、当該行為に対して町が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

 不利益処分 町が、条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために条例等上必要とされている手続としての処分

 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

 許認可等の効力を失わせる処分であつて、当該許認可等の基礎となつた事実が消滅した旨の届出があつたことを理由としてされるもの

 町の機関 地方自治法第二編第七章の規定に基づいて設置される町の執行機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であつて法令により独立に権限を行使することを認められたものをいう。

 行政指導 町の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であつて処分に該当しないものをいう。

 届出 町に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であつて、条例等により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の条例上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

(適用除外)

第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、第四条から第十六条までの規定は、適用しない。

 議会の議決によつてされる処分

 議会の議決を経て、又は同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分

 地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導

 学校において、教育の目的を達成するために、生徒、児童若しくはこれらの保護者に対してされる処分及び行政指導

 公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であつた者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導

 保安その他の公益にかかわる事象が発生し又は発生する可能性のある現場においてこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律又は条例上直接に与えられた職員によつてされる処分及び行政指導

 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導

 第十条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導

 補助金、助成金、交付金の交付に関してされる処分

(申請に対する処分の審査基準)

第四条 町は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。

2 町は、審査基準を定めるに当たつては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3 町は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(標準処理期間)

第五条 町は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政機関と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(申請に対する審査、応答)

第六条 町は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

(理由の提示)

第七条 町は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、条例等に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であつて、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類から明らかであるときは、申請者の求めがあつたときにこれを示せば足りる。

2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

(情報の提供)

第八条 町は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

2 町は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

(不利益処分の基準)

第九条 町は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従つて判断するために必要とされる基準(次項において「処分基準」という。)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2 町は、処分基準を定めるに当たつては、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

(不利益処分をしようとする場合の手続)

第十条 町は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、規則の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

 次のいずれかに該当するとき 聴聞

 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

 に規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。

 及びに掲げる場合以外の場合であつて町が相当と認めるとき。

 前号イからまでのいずれかにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。

 条例等上必要とされる資格がなかつたこと又は失われるに至つたことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であつて、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

 当該不利益処分の性質上、それによつて課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして規則で定める処分をしようとするとき。

(不利益処分の理由の提示)

第十一条 町は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。

2 町は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなつたときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。

(行政指導の一般原則)

第十二条 行政指導にあつては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該町の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によつてのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(申請に関連する行政指導)

第十三条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあつては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

(許認可等の権限に関連する行政指導)

第十四条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する町の機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあつては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

(行政指導の方式)

第十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

3 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。

 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

 既に文書(前項の書面を含む。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

(複数の者を対象とする行政指導)

第十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、町の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

(届出)

第十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(北方町税条例の一部改正)

2 北方町税条例(昭和四十四年北方町条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

北方町行政手続条例

平成9年3月24日 条例第1号

(平成12年4月1日施行)