○北方町公文書規程
昭和四十六年十一月一日
規程第十一号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、事務の能率的な運営を図るため、文書の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。
(文書事務の原則)
第二条 文書事務は、正確かつ迅速に行なうとともに、その処理の経過を明らかにするよう努めなければならない。
(課長等の職務)
第三条 本庁の課長(以下「所属長」という。)及び出先機関の長は、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう職員の指揮監督に当るとともに、文書の受領、配布、発送、保管および廃棄を行なうものとする。
(文書取扱主任)
第四条 本庁の課及び出先機関に文書取扱主任を置き、本庁にあつては所属長の指定する職にある者、出先機関にあつてはその長をもつてあてる。
2 文書取扱主任は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
一 本庁にあつては、総務危機管理課から配布された文書の収受及び担当者への伝達、出先機関にあつては、到達した文書の収受及び担当者への伝達に関すること。
二 文書の案の審査に関すること。
三 文書の整理保管に関すること。
四 文書事務の合理化に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、文書及び図書に関すること。
(文書の種類)
第五条 公文書の種類は、次のとおりとする。
一 令達文書
二 往復文書
三 前二号以外の文書
2 令達文書は、次のとおりとする。
一 条例 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十四条第一項の規定により制定するもの
二 規則 地方自治法第十五条第一項の規定により制定するもの
三 告示 法令の規定に基づき又は行政処分で一般に告知するもの
四 訓令甲 庁中又は出先機関に対する命令で一般に知らせる必要のあるもの
五 訓令乙 庁中又は出先機関に対する命令で一般に知らせる必要のないもの
六 内訓 庁中又は出先機関に対する命令で機密に属するもの
七 達 特定の個人又は団体に対して指示命令するもの
八 指令 申請、伺い等に対し指示命令するもの
(公文書の記号及び番号)
第六条 公文書には、次の各号により記号及び番号を付けなければならない。ただし、記号及び番号を付けることが適当でないもの並びに軽易な文書については、記号及び番号を付けないで処理することができる。
一 条例、規則、告示、訓令甲、訓令乙、内訓、達及び指令は、それぞれの種類ごとに区分のうえ町名を冠し、追次番号を付けるものとする。
二 往復文書は、その年次の数字及び課又は出先機関の記号を記し、秘密に属するものには、記号の下に秘の字を加え、追次番号を付けるものとする。
三 同一事件に関する前号の文書は、その事件が完結するまで終始同一番号を用い、往復の回数に従い、順次番号の下に「の2」、「の3」の枝番号を付けるものとする。
3 番号は、暦年により処理するものとする。
第七条 公文書の書式は、公文例による。
第二章 文書の受付及び配布
第一節 本庁
(到着文書等の取扱)
第八条 本庁に到着した文書及び物品は、総務危機管理課において次の各号により受付し、配布をしなければならない。ただし、退庁時限前一時間を経過した後到着した文書で特に急を要しないものは、その翌日配布することができる。
一 普通文書は、開封のうえ各課別に区分し、その文書の余白部に受付日付印を押して文書番号を記入し、文書件名簿に登載後各課に配布しなければならない。ただし、各種の請求書、報告書、届書等の軽易な文書は、受付日付印を押して文書受付簿に登載して配布することができる。
二 親展文書又は書留文書は、その封筒に受付日付印を押して親展(書留)文書配布簿に登載し、町長及び副町長あてのものは、総務危機管理課に、その他のものは直接そのあて名の者に配付しなければならない。
三 現金、金券、有価証券その他の物品は、金品配付簿に登載し、会計係に配付しなければならない。
五 電報は、受付後直ちにその文書の余白に受付の日時を明記して取扱者の認印を押し、電報配布簿に登載し、各課に配布しなければならない。
2 前項の規定により各課に配布すべき文書で二課以上の課に関係のあるものは、その関係の最も深い課に配付しなければならない。
3 職員が第一項の規定による手続を経ない文書又は物品を受け取つたときは、直ちに総務危機管理課に回付しなければならない。
4 文書の持参人が直ちにその処理を求めるときは、職員は、前三項の規定に従い、特に便宜を与えるよう努めなければならない。
第九条 文書取扱主任は、前条の規定により配布を受けた文書及び物品がその課に属するかどうかを確め、その課に属すると認めるときは、文書記録簿に記入しなければならない。この場合において、所管に属しない文書を受けとつたときは、関係課に転送することなく総務危機管理課に返送しなければならない。
(電話等による処理)
第十条 口頭又は電話で聴取した事項については受付票に記載して、受付文書に準じて処理しなければならない。
第二節 出先機関
第十一条 到着文書は、文書取扱主任において、本庁に準じて処理するものとする。
第三章 文書の処理
第一節 本庁
(立案及び決裁)
第十二条 文書取扱主任者から文書の交付を受けた主任者は、すみやかに起案用紙を用い、処理案を立案し、回議に付して決裁を受けなければならない。ただし、次の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ当該下欄に定めるところにより、起案することができる。
一 定例のもの | 文書処理簿に所定の事項を記載する。 |
二 軽易なもの(質疑、照会を除く。) | 文書の余白に処理案を朱書する。 |
三 謄抄本及び各種証明書の交付 | 諸証明書交付簿に所定の事項を記載する。 |
四 埋火葬の許可 | 埋火葬許可簿に所定の事項を記載する。 |
五 文書の返付を要するもので簡易なもの | 付せん用紙に所定の事項を記載する。 |
六 質疑、照会で軽易なもの | 問答用紙により所定の事項を記載する。 |
七 その他帳簿で起案することを適当とするもの | 当該帳簿に所定の事項を記載する。 |
2 立案は、特別の場合を除き、墨又は青インクを用い、字体は明白に書き、訂正したときは、その箇所に訂正者が必ず認印を押さなければならない。
3 立案は、簡単にしかもわかり易く書き、重要又は異例に属する事件については、処分の理由、経過の概要又は関係法規その他参考事項を付記し、又は添付しなければならない。
4 電報の立案は、特に簡明に書き、本文及びあて先の上に電文をかたかなで朱書しなければならない。
5 起案用紙の施行上の注意欄及び決裁区分の欄の該当事項は、それぞれ〇で囲むものとし、その決裁区分は、次の表のとおりとする。
決裁区分 | 種別 |
甲 | 決裁者が町長の場合 |
乙 | 決裁者が副町長の場合 |
丙 | 決裁者が課長の場合 |
(回議)
第十三条 起案文書は、次の各号に定める順序により、又はこれに準じて回議しなければならない。
一 課内にあつては、関係課員を先にし、上司をあとにする。
二 他の課に関連する書類は、主務の課の回議を経た後、関連の課に回付する。
2 起案文書の回議を受けた者は、その回議がすみやかに完了するように協力しなければならない。回議を遅らせる特別の事情があるときは、あらかじめその立案者に連絡するものとする。
3 起案文書について、関係者が意見を異にするときは協議し、なお決しないときは、上司の指揮を受けなければならない。
4 決裁によつて、起案文書の内容に変更をきたし、又は廃案となつたときは、関係者に通知しなければならない。
5 回議を受けた事案の決裁後の事情を知る必要がある起案文書には、その上部欄外に「要再回」の印及びその者の認印を押さなければならない。
6 前項の起案文書は、処分後再回を求めた者に回付し、回付を受けた者は閲覧後すみやかに主任者に返さなければならない。
(特殊文書の取扱い)
第十四条 起案文書中重要若しくは秘密なもの又は急を要するものについては、課長又は主任者が自ら持ち廻り、決裁を受けなければならない。
(緊急事件の処理)
第十五条 緊急処分を要する事案であつて正規の手続を経る暇がないときは、上司の指揮を受け、電話その他の方法を用いて便宜処理することができる。この場合においては、処理後すみやかに正規の手続を経なければならない。
(対外文書の機関名)
第十六条 令達文書及び往復文書は、町長名を用いなければならない。ただし、往復文書で軽易なものは副町長名を用いることができる。
第二節 出先機関
(対外文書の機関名)
第十七条 令達文書及び往復文書は、出先機関の長名を用いなければならない。
(準用)
第十八条 文書の処理については、この節に定めるもののほか、本庁に準じて処理するものとする。
第四章 文書の浄書及び発送
第一節 本庁
(文書の浄書等)
第十九条 文書取扱主任者は、決裁を終つた起案文書(以下「原議」という。)を主任者に交付して、浄書及び校合を行なわせた後、総務危機管理課に回付させなければならない。この場合において総務危機管理課長が指定するものを除き、あて先を明記した封筒を添えさせなければならない。
2 小包その他特別の包装を要する文書及び物品は、主務課において堅固に荷造りし、発送先を明記のうえ総務危機管理課に回付するものとする。
3 前各項に定めるもののほか、重要、秘密等文書処理上の注意を必要とするものには、当該文書の上部にそれぞれ重要、秘密等の表示を朱書しなければならない。
(公印、契印及び割印)
第二十条 公文書には、公印を押し、原議と契印しなければならない。ただし、往復文書で印刷に付したものには、公印を押さないことができる。
2 契約書、登記文書その他とじ替を禁ずる文書は、袋とじとし割印を押さなければならない。
(文書及び物品の送達)
第二十一条 文書及び物品の発送は、総務危機管理課において次の各号により取り扱わなければならない。
一 郵便及び電報によるものは郵便(電報)発送簿に、使送によるものは送達簿にそれぞれ登載し、文書件名簿に登載した文書については、文書件名簿に処理経過を記入し、発送しなければならない。ただし、次に掲げる文書は、発送簿又は送達簿に登載の手続を省略することができる。
イ 庁内各課へ発送する文書
ロ 軽易な事件の処理に関する文書
二 ファクシミリ又は電子メールにより施行する文書(第五条第一項第二号に規定する往復文書で軽易な事案に関するものに限る。)は、主務課において発信するものとする。
三 文書及び物品の発送は、一日一回とし、平日は十六時までに回付をうけたものとする。ただし電報又は特に急を要するもので、主務課長の決裁のあるものについては、この限りでない。
3 総務危機管理課長は、発送文書について、誤字、脱字その他字句の適当でないと認めるものがあるときは、文意に反しない限度において修正することができる。ただし、重要文書については、上司の承認を受けなければならない。
(時間外発送)
第二十二条 執務時間外に発送するものは、主務課において発送するものとする。この場合において前条第一項第一号の規定を準用する。
(再発送原議の返送)
第二十三条 文書及び物品の発送を終つたときは、その原議に発送年月日を記入し、発送者の認印を押し、主務課に返さなければならない。
第二節 出先機関
第二十四条 職員以外の者が、文書の公開を請求したときは、北方町情報公開条例(令和元年北方町条例第十八号)の規定に基づき、公開するものとする。
第五章 文書の編集及び保存
第一節 本庁
(保存の手続)
第二十五条 完結した文書及び帳簿(以下「完結文書等」という。)は、総務危機管理課において保存しなければならない。ただし、秘密に属する文書、出納その他会計に関する証拠書類及び日常の事務処理上必要とする文書は、総務危機管理課長と協議のうえ、必要な期間主務課で保存することができる。
2 主務課が総務危機管理課に完結文書等の引継ぎをする場合は、暦年又は会計年度ごとに分類整理のうえ、編さんし、保存目録を添えてしなければならない。
3 庶務係は、主務課から提出された完結文書等を保存目録により文書保存台帳に登載したうえ、主務課別に区分し、書庫に納めて保存しなければならない。
(保存期間種別)
第二十六条 完結文書の保存期間種別は、永年、十年、五年、三年及び一年とする。
2 前項の保存期間の分類基準は、次のとおりとする。
一 永年
イ 条例、規則、その他例規に関するもの
ロ 国、県からの通ちようその他将来の参考となる重要なもの
ハ 字区域及び境界の変更等に関するもの
ニ 議会の会議録及び議決書等に関するもの
ホ 訴訟、訴願、和解及び審査請求等に関するもの
ヘ 認可、許可及び契約に関する重要なもの
ト 職員の任免、賞罰等に関するもの及び人事記録カード
チ 財産及び公債に関するもの
リ 公印に関するもの
ヌ 統計に関する重要なもの
ル 予算及び決算書
ヲ 町の沿革に関する文書で特に重要なもの
ワ その他永年保存を必要と認めるもの
二 十年保存
イ 許可証、認可証及び証明書等に類するもので、永久保存の必要のないもの
ロ 工事の設計書その他工事に関する文書で重要なもの
ハ 請願及び陳情に関する文書で重要なもの
ニ 出納その他会計に関するもの
ホ 町公報
ヘ その他十年保存を必要と認めるもの
三 五年保存
イ 諸報告書類及び統計資料
ロ 人事関係資料
ハ 給与関係書類
ニ 官報
ホ その他五年保存を必要と認めるもの
四 三年保存
前各号以外の文書で三年保存を必要と認めるもの
五 一年保存
前各号以外の文書で一年保存を必要と認めるもの
(保存期間の起算)
第二十七条 完結文書の保存期間は、その文書の完結した年の翌年から起算する。ただし、会計年度によるものは、その文書の完結した年度の翌年度から起算する。
(文書の編集)
第二十八条 完結文書は、主務課において保存期間種別ごとに整理編集しなければならない。
2 整理編集した文書は、主務課において製本するものとし、製本する文書には、表紙を付し、一冊の文書の厚さは、おおむね六センチメートルとし、分冊又は合冊することができる。
3 製本する文書の背表紙の上部は、次の区分に従い色分けするものとする。
永年保存 赤色
十年保存 青色
五年保存 黄色
三年保存 灰色
一年保存 白色
(保存期間の延長)
第二十九条 第二十五条の規定により引き続いた保存文書のうちその保存期間を延長する必要があると認めたときは、主務課の課長はその文書の保存期間の満了前に当該文書の所属する年又は年度、書目名、延長の理由その他必要な事項を記入した申請書を総務危機管理課長に提出しなければならない。
2 総務危機管理課長は、前項の申請に基づき、これを調査し、保存期間の延長を適当と認めたときは、当該文書の保存期間を延長することができる。
(保存文書の廃棄)
第三十条 総務危機管理課長は、文書の保存期間が満了したとき、又は保存期間内の文書で主務課において保存の必要がないと認めたときは、文書保存台帳にその旨を朱書して廃棄するものとする。
2 前項の規定により廃棄するもので再使用をさせてはならないもの又は秘密にわたるものは、裁断又は焼却しなければならない。
(書庫の保全)
第三十一条 書庫は、常に清潔に保ち、そ害、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、その場所に「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(書庫の管理)
第三十二条 書庫は、総務危機管理課長が管理するものとする。
2 書庫へは、担当職員以外の者は、総務危機管理課長の承認を受けなければ立ち入ることができない。
(保存文書の閲覧等)
第三十三条 書庫内の保存文書を閲覧しようとする者は、保存文書閲覧簿に所要事項を記入して閲覧しなければならない。
2 書庫内の保存文書の貸出しを受けようとする者は、総務危機管理課長の承認を受け保存文書貸出簿に所要事項を記入して借覧することができる。
3 保存文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、公務のため特に指示を受けたときは、この限りでない。
4 閲覧又は貸出しを受けた者は、保存文書を大切に取り扱い無断で書き替え、解体、抜取り、差入れ等をしてはならない。
第三十四条 職員以外の者が、書庫内の保存文書の閲覧を求めたときは、総務危機管理課長は、必要と認める場合に限り、前条の例により閲覧させることができる。
第二節 出先機関
(文書の編集)
第三十五条 出先機関における完結文書の保存期間種別及び分類は、本庁の例に従い整理しなければならない。ただし、これによりがたいときは、出先機関の長は、総務危機管理課長と協議して別の分類とすることができる。
(文書の廃棄手続)
第三十六条 保存期間の過ぎた完結文書は、出先機関の長において廃棄しなければならない。保存期間内の文書であつても出先機関の長が保存の必要がないと認めたものについても同様とする。
(準用)
第三十七条 この節に定めるもののほか、完結文書の編集及び保存については、本庁に準じて処理するものとする。この場合において、前節中総務危機管理課長とあるのは、出先機関の長と読み替えるものとする。
第六章 文書処理の帳簿等の様式
(帳簿等の様式)
第三十八条 この規程に定める文書処理に関する帳簿その他の様式は、次のとおりとする。
一 令達番号簿 別記第一号様式
二 文書件名簿 別記第二号様式
三 受付日付印 別記第三号様式
四 文書受付簿 別記第四号様式
五 親展(書留)文書配布簿 別記第五号様式
六 金品配付簿 別記第六号様式
七 電報配付簿 別記第七号様式
八 文書記録簿 別記第八号様式
九 受付票 別記第九号様式
十 起案用紙 別記第十号様式
十一 文書処理簿 別記第十一号様式
十二 諸証明書交付簿 別記第十二号様式
十三 埋火葬許可簿 別記第十三号様式
十四 付せん用紙 別記第十四号様式
十五 問答用紙 別記第十五号様式
十六 郵便(電報)発送簿 別記第十六号様式
十七 送達簿 別記第十七号様式
十八 保存目録 別記第十八号様式
十九 文書保存台帳 別記第十九号様式
二十 表紙 別記第二十号様式
二十一 背表紙 別記第二十一号様式
二十二 保存文書閲覧簿 別記第二十二号様式
二十三 保存文書貸出簿 別記第二十三号様式
附則
1 この訓令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
2 北方町処務規程(昭和三十年四月北方町規則第一号)は、新規則施行の日からこれを廃止する。
附則(平成元年規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規程第三号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条第一項第二号の改正規定は、平成五年六月一日から施行する。
附則(平成八年規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規程第一号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二十四条の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。
附則(平成一三年規程第一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規程第三号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第一号)
この規程は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(令和三年規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和三年規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。

























