○北方町の長の職務代理者を定める規則
昭和四十二年十二月二十六日
規則第十号
(長の職務代理者)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定による長の職務を行う上席の職員は、課長の職にある者とし、その順序は、次のとおりとする。
第一順 総務危機管理課長
第二順 政策財政課長
第三順 税務課長
第四順 住民保険課長
第五順 福祉子ども課長
第六順 健康推進課長
第七順 都市環境課長
第八順 上下水道課長
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 町長又は収入役の職務を代理する者等に関する規則(昭和三十年四月北方町規則第二号)は、廃止する。
附則(昭和五二年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第四号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。