○北方町職員の自家用車による出張に関する規程

昭和五十三年四月一日

規程第二号

(目的)

第一条 この規程は、北方町職員が自家用車により出張する場合の取扱いについて定めることを目的とする。

(自家用車使用の承認)

第二条 職員が自家用車により出張する場合には、別紙様式による「自家用車使用承認簿」に必要事項を記入のうえ、所属する課の課長(以下「所属長」という。)の承認を得るものとする。

(承認の基準)

第三条 所属長は、所属職員が自己所有の自家用車を使用して出張することを承認する場合には、次の事項に基づき慎重に行うものとする。

 所属長は、次のいずれかに該当すると認めた場合で、かつ公用車を使用することができない場合に限り、所属職員が、自家用車を使用して出張することを承認できるものとする。

 災害の発生等により緊急用務を行う場合

 公務に必要な書類や物品が多いとき又は出張の目的や用務先が多いとき等通常の交通機関を利用しては公務の能率が著しく低下する場合で自家用車を使用することが客観的に妥当と認められる場合

 所属長は、前記イロに該当する場合であつても、自家用車を使用して出張しようとする職員又は当該自家用車が次のいずれかに該当すると認めた場合には、自家用車を使用して出張することを承認できないものとする。

 職員が自家用車を運転するために必要な運転免許証を携帯していない場合

 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

 職員の自家用車運転経験が浅く、運転技術等が未熟であると認められる場合

 職員が交通事故をひき起し又は交通法規に違反して刑罰又は行政罰を受けてから日が浅く自家用車を使用して出張させることが不適当であると認められる場合

 使用する自家用車に車検証が設備されていない場合、その他当該車両の構造、装置、その他の機能が不完全であると認められる場合

 使用する自家用車について自動車損害賠償保障法による自動車損害賠償責任保険契約を締結していない場合

 使用する自家用車について対人一億円以上及び対物五〇〇万円以上の任意保険契約を締結していない場合

(旅費の支給)

第四条 自家用車を使用して出張することを承認された職員に対する旅費については、北方町職員の旅費に関する条例及び同条例施行規則の規定により、算出するものとする。

(交通事故の処理等)

第五条 自家用車を使用して出張することを承認された職員が当該出張中に交通事故等をひき起した場合の事故報告については、北方町職員による自動車事故等の取扱規程第三条第一号に準じて行うものとする。

2 自家用車を使用して出張することを承認された職員が、当該出張中に交通事故をひき起した場合、当該職員は、被害者の救護、警察への届出等事故後の処理について万全を期することはもとより、その後の損害賠償についての示談の交渉等についても所属長との連絡を密にして措置するものとする。なお、この場合において、損害賠償についての示談については、原則として自動車損害賠償保険(任意保険を含む。)の範囲内で成立させるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年規程第一号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成八年規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年規程第一号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

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北方町職員の自家用車による出張に関する規程

昭和53年4月1日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和53年4月1日 規程第2号
平成5年3月30日 規程第1号
平成8年6月21日 規程第2号
平成13年3月30日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第1号