○北方町議会公印規程

昭和五十一年三月十七日

規程第二号

(目的)

第一条 この規程は、北方町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第二条 公印の種類、名称、大きさは、別記第一号様式に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第三条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行なう。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、別記第二号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第四条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を議長を届け出なければならない。

(公印の使用)

第五条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(平成四年議会規程第一号)

この規程は、平成四年二月一日から施行する。

別記一

議会印

議長印

副議長印

方形30mm

方形24mm

方形24mm

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常任委員長印

副委員長印

特別委員長印

方形23mm

方形23mm

方形23mm

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事務局長印

議会運営委員長印

議会運営副委員長印

方形20mm

方形25mm

方形25mm

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北方町議会公印規程

昭和51年3月17日 規程第2号

(平成4年2月1日施行)