○北方町議会公印規程
昭和五十一年三月十七日
規程第二号
(目的)
第一条 この規程は、北方町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第二条 公印の種類、名称、大きさは、別記第一号様式に規定するひな形のとおりとする。
(公印の保管)
第三条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行なう。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、別記第二号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第四条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を議長を届け出なければならない。
(公印の使用)
第五条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(平成四年議会規程第一号)
この規程は、平成四年二月一日から施行する。
別記一
議会印 | 議長印 | 副議長印 |
方形30mm | 方形24mm | 方形24mm |
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常任委員長印 | 副委員長印 | 特別委員長印 |
方形23mm | 方形23mm | 方形23mm |
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事務局長印 | 議会運営委員長印 | 議会運営副委員長印 |
方形20mm | 方形25mm | 方形25mm |
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