○北方町議会事務局処務規程

昭和五十一年三月十七日

規程第一号

(目的)

第一条 この規程は、北方町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第二条 北方町議会事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(事務の代行)

第三条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行なう。

(事務の分掌)

第四条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。

 庶務係

 議事係

(庶務係の分掌事務)

第五条 庶務係は、概ね次の事務をつかさどる。

 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

 文書の収受、発送、保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出・欠席に関すること。

 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

 儀式、接待及び交際に関すること。

 慶弔に関すること。

十一 議長会に関すること。

十二 議員共済会に関すること。

十三 議員の公務災害に関すること。

十四 議員互助に関すること。

十五 議会事務協議会に関すること。

十六 その他議事係の所掌に属しないこと。

(議事係の分掌事務)

第六条 議事係は、概ね次の事務をつかさどる。

 議事日程及び諸報告に関すること。

 議会、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

 議会の本会議に関すること。

 会議録、その他会議記録の調製保管に関すること。

 会議の傍聴人に関すること。

 委員会、公聴会に関すること。

 議員全員協議会、議会運営委員会及び委員会協議会に関すること。

 議場その他会議室の管理、取締りに関すること。

 図書室の整備、管理に関すること。

 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

十一 町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。

十二 法令の調査、研究に関すること。

十三 議会の広報に関すること。

(事務局長の専決事項)

第七条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

 各種統計資料の収集に関すること。

 職員の時間外勤務命令に関すること。

 議案その他の印刷に関すること。

 議場及び附属室の使用に関すること。

 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

 一廉の金額五万円未満の経費の支出及び契約に関すること。

 その他軽易な事項の処理に関すること。

第八条 前条の規定にかかわらず、報酬、給料、職員手当、共済費、旅費(海外研修旅費を除く。)、需要費(光熱水費、燃料費に限る。)、役務費(通信運搬費に限る。)については、局長の専決事項とする。

(関係規程の準用)

第九条 この規程に定めるもののほか、事務処理、職員の服務等については、北方町の関係規定の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規程第一号)

この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成五年規程第一号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成八年議会規程第一号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(令和二年規程第七号の一)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

北方町議会事務局処務規程

昭和51年3月17日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和51年3月17日 規程第1号
昭和60年3月30日 規程第1号
平成5年3月31日 規程第1号
平成8年3月29日 議会規程第1号
令和2年2月7日 規程第7号の1