○北方町議会事務局処務規程
昭和五十一年三月十七日
規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、北方町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の職員)
第二条 北方町議会事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(事務の代行)
第三条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行なう。
(事務の分掌)
第四条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。
一 庶務係
二 議事係
(庶務係の分掌事務)
第五条 庶務係は、概ね次の事務をつかさどる。
一 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。
二 文書の収受、発送、保管に関すること。
三 公印の保管に関すること。
四 議員の出・欠席に関すること。
五 議会に属する予算及び経理事務に関すること。
六 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
七 職員の服務及び規律、厚生に関すること。
八 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。
九 儀式、接待及び交際に関すること。
十 慶弔に関すること。
十一 議長会に関すること。
十二 議員共済会に関すること。
十三 議員の公務災害に関すること。
十四 議員互助に関すること。
十五 議会事務協議会に関すること。
十六 その他議事係の所掌に属しないこと。
(議事係の分掌事務)
第六条 議事係は、概ね次の事務をつかさどる。
一 議事日程及び諸報告に関すること。
二 議会、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。
三 議会の本会議に関すること。
四 会議録、その他会議記録の調製保管に関すること。
五 会議の傍聴人に関すること。
六 委員会、公聴会に関すること。
七 議員全員協議会、議会運営委員会及び委員会協議会に関すること。
八 議場その他会議室の管理、取締りに関すること。
九 図書室の整備、管理に関すること。
十 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。
十一 町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。
十二 法令の調査、研究に関すること。
十三 議会の広報に関すること。
(事務局長の専決事項)
第七条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
一 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
二 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
三 各種統計資料の収集に関すること。
四 職員の時間外勤務命令に関すること。
五 議案その他の印刷に関すること。
六 議場及び附属室の使用に関すること。
七 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
八 一廉の金額五万円未満の経費の支出及び契約に関すること。
九 その他軽易な事項の処理に関すること。
第八条 前条の規定にかかわらず、報酬、給料、職員手当、共済費、旅費(海外研修旅費を除く。)、需要費(光熱水費、燃料費に限る。)、役務費(通信運搬費に限る。)については、局長の専決事項とする。
(関係規程の準用)
第九条 この規程に定めるもののほか、事務処理、職員の服務等については、北方町の関係規定の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規程第一号)
この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成五年規程第一号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成八年議会規程第一号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規程第七号の一)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。