○北方町議会委員会条例

昭和四十六年九月二十七日

条例第十八号

第一章 通則

(常任委員会の設置)

第一条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第二条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

 総務教育常任委員会 五人

総務危機管理課、政策財政課、税務課及び教育委員会の所管する事項

他の常任委員会の所管に属さない事項

 厚生都市常任委員会 五人

住民保険課、福祉子ども課、健康推進課、都市環境課及び上下水道課の所管する事項

(常任委員の任期)

第三条 常任委員の任期は、二年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第三条の二 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、四人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第四条 特別委員会は、必要がある場合において、議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第五条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。

3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

4 常任委員、議会運営委員及び特別委員は、議長が会議にはかつて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

5 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。

6 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第三条(常任委員の任期)第二項の例による。

(委員長及び副委員長)

第六条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第七条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行なわせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行なう。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第八条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第九条 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行なう。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長及び副委員長または議会運営委員及び特別委員の辞任)

第十条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

第二章 会議及び規律

(招集)

第十一条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第十二条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十四条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第十三条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第十四条 委員長及び委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第十五条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第十六条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 前項の議決には、討論を用いない。

(出席説明の要求)

第十七条 委員会は、審査または調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者または委員並びにその委任または嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

第十八条 削除

(秩序保持に関する措置)

第十九条 委員会において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、会議規則またはこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長は、これを制止し、または発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、または退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、または中止することができる。

第三章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第二十条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第二十一条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第二十二条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第二十三条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言が、その範囲をこえ、または公述人に不隠当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、または退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第二十四条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人または文書による意見の陳述)

第二十五条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第四章 参考人

(参考人)

第二十五条の二 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第二十三条(公述人の発言)第二十四条(委員と公述人の質疑)及び第二十五条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第五章 記録

(記録)

第二十六条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名または記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第六章 補則

(会議規則との関係)

第二十七条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則に定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年九月二十六日から適用する。

(昭和五〇年条例第二六号)

この条例は、昭和五十年九月二十九日から施行する。

(昭和五二年条例第二〇号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一九号)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和五九年条例第一五号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第一二号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第二五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第二三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一六号)

この条例は、平成十五年九月二十六日から施行する。

(平成一九年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の二第二項の改正規定は、平成十九年九月二十六日から施行する。

(平成二一年条例第七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この条例による改正後の第十七条の規定は適用せず、この条例による改正前の第十七条の規定は、なおその効力を有する。

(令和二年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和六年条例第一二号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

北方町議会委員会条例

昭和46年9月27日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和46年9月27日 条例第18号
昭和50年9月29日 条例第26号
昭和52年3月29日 条例第20号
昭和58年7月22日 条例第19号
昭和59年3月22日 条例第15号
平成3年9月7日 条例第14号
平成5年3月22日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第25号
平成13年3月26日 条例第23号
平成15年9月16日 条例第16号
平成19年6月26日 条例第28号
平成21年3月23日 条例第7号
平成24年12月21日 条例第16号
平成27年4月1日 条例第6号
令和2年12月17日 条例第28号
令和6年3月15日 条例第12号