○北方町表彰規程
昭和四十二年三月三十一日
規程第一号
第一条 北方町の団体又は個人の表彰については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
第二条 表彰は、功労表彰及び感謝状による表彰とする。
第三条 功労表彰は、町長が次の各号の一に該当するものに対して行う。
一 地方自治振興、発展に寄与したもの
二 納税成績の向上を図り、その実績を挙げたもの
三 社会福祉の増進、民生の安定に尽力したもの
四 教育、学芸、体育その他文化の振興に尽力したもの
五 産業の開発振興に尽力したもの
六 保健衛生の改善向上に努めたもの
七 公務に従事する職員又は公益団体の役職員等で多年職務に精励し他の模範であるもの
八 前各号に定めるもののほか特に表彰することを適当と認られるもの
2 前項第七号の規定に基づく表彰は、次の区分による。
一 公務に従事する職員(特別職)
十年勤続
十五年勤続
二 公益団体の役職員等
五年勤続
十年勤続
第三条の二 前条に定めるもののほか、長きにわたり公共の福祉の増進又は教育、文化の発展に寄与し、その功績が卓越した者のうち、町長が特に必要と認めた場合に次の区分により名誉功労表彰を行う。
一 地方自治名誉功労賞
二 文化名誉功労賞
三 福祉名誉功労賞
四 社会教育名誉功労賞
五 産業名誉功労賞
六 保健衛生名誉功労賞
七 その他町長が特に認めた名誉功労賞
第四条 感謝状表彰は、町民の模範となるべき行いをした者について町長が行う。
2 前項に規定する表彰の基準は、別に定める。
一 功労表彰 表彰状及び記念品の授与
二 感謝状表彰 感謝状の授与
第六条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び記念品は、これをその遺族に授与する。
第七条 表彰は、毎年十一月三日に行う。ただし、特に必要があるときは、そのつど行うことがある。
第八条 この規程により表彰せられたものは、町広報紙を以て公示する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規程第二号)
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成五年規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規程第三四号)
この規程は、公布の日から施行する。