市町村合併が求められているのは、次のような理由からです。
- 地方分権の推進-地方分権は、住民に身近な行政の権限をできる限り地方自治体に移し、地域の創意工夫による行政運営ができるようにする取組みです。地方自治体にも行財政基盤を強化するための努力が求められています。
- 生活圏の広域化への対応-交通網の発達等で生活圏が拡大し、それに見合って行政も広域的に対応する必要があります。都市近郊では市町村の区域を越えて市街地が続いており、広い観点から一体的なまちづくりを進めることが求められます。
- 多様化する住民ニーズへの対応-住民の価値観の多様化、技術革新の進展などに伴い、住民が求めるサービスも多様化・高度化しています。これに対応するため、専門的で高度な能力を有する職員の育成・確保が求められています。
- 少子高齢化への対応-今後、各地域で少子高齢化が一層進み、少子高齢者への福祉サービスがますます多きな課題となってきます。特に高齢者の多い市町村では、財政的な負担や高齢者を支えるマンパワーの確保が求められています。
- 効率性の向上-危機的な財政状況にあるなかで、より効率的な行政運営が求められています。
市町村合併によって、次のようなメリットが考えられます。
- 専門能力をもつ職員の確保・育成ができ、行政サービスが向上
- 少ない経費でより高い水準の行政サービスが可能
- 高齢者などへの福祉サービスがより充実
- 窓口サービス、文化施設、スポーツ施設などが広範に利用できる
- 道路や市街地整備が広域的にでき、一体的なまちづくりが可能
- 大型プロジェクトを実施できるようになる
合併に関する、ご意見・ご感想を聞かせてください。
メールはこちら(soumu@town.gifu-kitagata.lg.jp)まで。
投票結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
投票当日有資格者数 | 6,517人 | 7,113人 | 13,630人 |
男 | 女 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 |
3,470人 | 53.25% | 4,122人 | 57.95% | 7,592人 | 55.70% |
開票速報(午後9時20分現在 開票率100.00%)
岐阜市等と合併する |
岐阜市等と合併しない |
---|---|
3,605 | 3,956 |
市町村合併特例法の期限が平成18年3月(県への合併申請の手続きは平成17年3月まで)に迫り、北方町としても合併は避けて通れないと考えております。
町の将来の命運をかけ、孫子の代に至るまで町民皆さんの日常生活に大きく影響を及ぼす合併問題については、6月定例議会におきまして「北方町が岐阜市等と合併することの意思を問う住民投票条例」が賛成多数で可決され、8月1日に実施することになりました。
つきましては、皆さんへ情報をお知らせする為の説明会を下記日程表のとおり開催いたします。
開催日 | 該当地区 | 時間 | 住民説明会会場 |
---|---|---|---|
7月21日(水) | 黒定町・芝原西町・芝原中町・芝原東町・朝日町・若宮町 | 午後7時 | 宮東ふれあいセンター (軽運動場) |
7月22日(木) | 西町・加茂町・梅野町・俵町・増屋町・戸羽町・長谷川団地a4~a5・長谷川団地b e・ハイタウン北方s1~s4 | 午後7時 | 公民館 大ホール |
7月23日(金) | 東加茂・栄町・船町・仲町・千歳町・リバティ北方・駒来町・新町・森町・天王町・本町・大門・石町・清水・地下・一本松・曲路・春来町・明菓団地 | 午後7時 | 公民館 大ホール |
7月24日(土) | 主婦や勤務の都合等により、平日に出席できない方 | 午後1時 | 公民館 大ホール |
7月25日(日) | 柱本 | 午後7時 | 総合体育館 |
7月26日(月) | 高屋・高屋丸の内・高屋条里・高屋白木一丁目~高屋白木三丁目・高屋伊勢田一丁目・高屋太子町 | 午後7時 | 広域勤労青少年ホーム (軽運動場) |
※当日ご都合の悪い方は、他の会場へご来場ください。
問い合わせ先:北方町総務課(TEL 323-1111)
E-mail soumu@town.gifu-kitagata.lg.jp
平成16年第5回北方町議会定例会(6月23日第1日目)において、「北方町が岐阜市等と合併することの意思を問う住民投票条例」が可決されました。
北方町は平成15年2月に実施した『北方町の合併についての意思を問う住民投票』の結果を受けて、岐阜広域合併協議会【二市四町(岐阜市・羽島市・柳津町・笠松町・北方町・岐南町)】で合併協議を進め、大詰めの段階となってきました。最近になり、羽島市、笠松町、岐南町がこの合併協議会を離脱することにより当初の枠組みが大きく変わることとなりました。
このまま北方町が岐阜市、柳津町と合併協議を続けていくか否かについて、町執行部、町議会の間で意見が割れているため、町の将来に大きな影響を及ぼす重要な事柄を決定するためには、町民の皆さんの意向を最大限尊重した選択をするため「北方町が岐阜市等と合併することの意思を問う住民投票条例」が賛成多数で可決成立し、住民投票が行われることが決定しました。
また、前回の住民投票と同じく、投票の結果については、町長だけでなく町議会も投票結果を尊重するという、条文がもりこまれています。
住民投票の投票は、平成16年8月1日に実施されます。!!
住民投票の骨子
- 目的
市町村合併は、町民の日常生活に直接影響を及ぼすものであることから、町民の主体的な判断を基本として進めることが必要であります。北方町が岐阜市等と合併することの是非について、町民の意思を確認し、もって民意を尊重した選択を行うことにより、将来にわたる住民の福祉の向上に資することを目的としています。 - 投票日
条例施行日から30日経過後、町長が指定する日に住民投票が行われます。 - 投票資格者
投票日現在に、満18歳以上の日本国民及び永住外国人で、投票資格者名簿に登録されている人。 - 投票資格者名簿
住民投票の投票日現在に、本町の区域内に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民及び永住外国人で、住民票又は外国人登録原票に記載された日から引き続き3箇月以上記録されている人について、投票資格者名簿を作成します。 - 住民投票の形式
複数の選択肢から一つだけ選び○印をつけます。
投票時間は、午前7時から午後7時までの間、町内4箇所の投票所で行います。 - 期日前・不在者投票期間
告示の日から投票日の前日まで(午前8時30分から午後5時までの間、北方町役場で行います。) - 住民投票の結果の尊重
町長及び議会は、住民投票の結果による比較多数を尊重することとしています。 - 条例の失効
公布の日から施行し、投票結果を議会へ報告した日に、条例の効力を失います。
北方町告示第55号
北方町が岐阜市等と合併することの意思を問う住民投票条例をここに公布する。
平成16年6月23日 北方町長 白木 聡
北方町条例第9号
北方町が岐阜市等と合併することの意思を問う住民投票条例
(目的)
第1条
この条例は、北方町が岐阜市等と合併することについての、その合併の是非について、町民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条
前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
-2
住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条
住民投票は、町長が執行するものとする。
-
2
町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条
住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行期日から30日以上を経過した日で、町長が定める日とし、町長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条
住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)年齢18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上北方町に住所を有する者
(2)年齢18年以上の永住外国人で、引き続き3月以上北方町に住所を有する者
-
2
前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1)出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2)日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条
町長は、住民投票における投票資格者について、北方町が岐阜市等と合併することの是非を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(1)年齢18年以上の日本国籍を有する者 その者に係る北方町の住民票が作成された日(他の市町村から北方町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上北方町の住民基本台帳に登録されている者
(2)年齢18年以上の永住外国人 北方町に引き続き3月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が北方町にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3月以上経過した者に限る。)
(投票の方式)
第7条
住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
-2
投票資格者は、投票用紙の複数の案から一つを選択し、自ら○の記号を記載しなければならない。
-3
前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きができないなどの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則の定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条
投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
-2
前項の規定にかかわらず、投票日の当日に、自ら投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票を行うことができる。
(無効投票)
第9条
次に掲げる投票は、無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、他事を記載したもの
(4)○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5)○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれかに記載したか判別し難いもの
(6)白紙投票
(情報の提供)
第10条
町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、北方町が岐阜市等と合併することについて、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条
住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第12条
前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票管理者、投票立会人、開票時間、開票場所、開票管理者、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定に準じて規則で定める。
(投票結果の告示等)
第13条
町長は、投票結果が確定したときには、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第14条
町長及び町議会は、住民投票の結果による比較多数を尊重しなければならない。
(委任)
第15条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則1
この条例は、公布の日から施行する。
-2
この条例は、第13条の行為の終了をもって、その効力を失う。
住民投票とはどういうものですか?
この制度の目的は、第一に本町の特に重要な政策の決定に住民の思いを直接反映させようというものです。これは、自治体の行政運営に住民が自発的・積極的に参加するという「住民自治」(住民自らが自分たちの地域のことを考え、直接責任によって自治運営を行うこと。)の理念に基づき、住民が町政へ直接参加する機会を「住民投票」という制度で保障し、これによって示していただいた皆さんの「総意」を町政に的確に反映していこうというものです。
第二には、この制度によって住民自治の主権者である「町民」と、地方自治の一方の担い手である「行政」が町政についてともに考え、ともに行動し、ともに責任を負うという「町民と行政の協働によるまちづくり」を実現することにあります。 住民投票と選挙が大きく違うところは、選挙は候補者の名前を書いて投票しますが、住民投票は投票用紙の選択欄に○印を記入して投票します。
投票結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
投票当日有資格者数 | 6,468人 | 7,069人 | 13,537人 |
男 | 女 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 |
3,684人 | 56.96% | 4,360人 | 61.68% | 8,044人 | 59.42% |
開票結果
岐阜市等2市3町 |
本巣郡北部4町村 |
合併しない |
---|---|---|
3,989 | 2,785 | 1,249 |
内 訳 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
20歳以上 | 13,052人 | 7,829人 | 59.98% | |
18歳-19歳 | 413人 | 194人 | 46.97% | |
(18歳) | (220人) | (103人) | 46.82% | |
(19歳) | (193人) | (91人) | 47.15% | |
永住外国人 | 72人 | 21人 | 29.17% | |
合 計 | 13,537人 | 8,044人 | 59.42% |
市町村合併特例法の期限が平成17年3月に迫り、北方町としても合併は避けて通れないと考えております。
町の将来の命運をかけ、孫子の代に至るまで町民皆さんの日常生活に大きく影響を及ぼす合併問題については、12月定例議会におきまして「北方町の合併についての意思を問う住民投票条例」が全会一致で可決され、2月23日に実施することになりました。
つきましては、合併の選択肢となる枠組みや住民負担とサービス等について、皆さんへ情報をお知らせする為の説明会を下記日程表のとおり開催いたします。
開 催 日 | 該 当 地 区 | 時 間 | 住民説明会会場 |
---|---|---|---|
2月16日(日) | 加茂町・西町・梅野町・俵町・増屋町・戸羽町・長谷川団地a4~a5・長谷川団地be・ハイタウンs1~s4 | 午後7時 | 公民館 大ホール |
2月17日(月) | 柱本・曲路 | 午後7時 | 総合体育館 アリーナ |
2月18日(火) | 高屋・高屋丸の内・高屋白木1丁目~高屋白木3丁目・高屋伊勢田1丁目・高屋条里・高屋太子町 | 午後7時 | 広域勤労青少年ホーム(軽運動場) |
2月19日(水) | 黒定町・芝原西町・芝原中町・芝原東町・朝日町・若宮町 | 午後7時 | 宮東ふれあいセンター (軽運動場) |
2月20日(木) | 東加茂・栄町・船町・仲町・千歳町・リバティ北方・駒来町・新町・森町・天王町・本町・石町・大門・清水・地下・一本松・明菓団地・春来町 | 午後7時 | 公民館 大ホール |
2月21日(金) | 町内全域 | 午後7時 | 公民館 大ホール |
※当日ご都合の悪い方は、他の会場へご来場ください。
問い合わせ先:北方町総務課(TEL 323-1111)
E-mail soumu@town.gifu-kitagata.lg.jp
平成14年第6回北方町議会定例会(12月20日最終日)において、「北方町の合併についての意思を問う住民投票条例」が可決されました。
合併の枠組みについて、町執行部、町議会の間で意見が割れているため、町長だけでなく町議会も投票結果を尊重するという、全国的にも珍しい条文が加えられました。
町の将来に大きな影響を及ぼす重要な事柄を決定するためには、町民の皆さんの意向を最大限尊重した選択をするため「北方町の合併についての意思を問う住民投票条例」を町議会に上程し、全員賛成で可決成立、住民投票が行われることが決定しました。
これまでの主な経過:合併問題経過報告
- 平成14年8月、合併後の行政サービスなどを巡り、本巣郡南部の法定合併協議会(穂積町・巣南町・北方町合併協議会)から離脱。
- 平成14年11月13日、岐阜市の細江茂光市長から二市二町(岐阜市・羽島市・柳津町・武芸川町)で発足予定の任意の合併協議会への参加の要請。
- 平成14年11月26日、本巣郡北部の法定協議会(本巣町・真正町・糸貫町・根尾村合併協議会)から北方町参加に門戸解放の伝達。
住民投票の投票日は、平成15年2月末日までに実施予定!!
住民投票の骨子
- 目的
市町村合併は、町民の日常生活に直接影響を及ぼすものであることから、町民の主体的な判断を基本として進めることが必要であります。北方町が岐阜市等と合併することの是非について、町民の意思を確認し、もって民意を尊重した選択を行うことにより、将来にわたる住民の福祉の向上に資することを目的としています。 - 投票日
条例施行日から30日経過後、町長が指定する日に住民投票が行われます。 - 投票資格者
投票日現在に、満18歳以上の日本国民及び永住外国人で、投票資格者名簿に登録されている人。 - 投票資格者名簿
住民投票の投票日現在に、本町の区域内に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民及び永住外国人で、住民票又は外国人登録原票に記載された日から引き続き3箇月以上記録されている人について、投票資格者名簿を作成します。 - 住民投票の形式
複数の選択肢から一つだけ選び○印をつけます。
投票時間は、午前7時から午後7時までの間、町内4箇所の投票所で行います。 - 期日前・不在者投票期間
告示の日から投票日の前日まで(午前8時30分から午後5時までの間、北方町役場で行います。) - 住民投票の結果の尊重
町長及び議会は、住民投票の結果による比較多数を尊重することとしています。 - 条例の失効
公布の日から施行し、投票結果を議会へ報告した日に、条例の効力を失います。
北方町告示第107号
北方町の合併についての意思を問う住民投票条例をここに公布する。
平成14年12月24日 北方町長 白木 聡
北方町条例第25号
北方町の合併についての意思を問う住民投票条例
(目的)
第1条
この条例は、北方町の合併問題について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民福祉の向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条
前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
-2
住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条
住民投票は、町長が執行するものとする。
-
2
町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条
住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行期日から30日以上を経過した日で、町長が定める日とし、町長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条
住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)年齢18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上北方町に住所を有する者
(2)年齢18年以上の永住外国人で、引き続き3月以上北方町に住所を有する者
-
2
前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1)出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2)日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条
町長は、住民投票における投票資格者について、北方町が岐阜市等と合併することの是非を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(1)年齢18年以上の日本国籍を有する者 その者に係る北方町の住民票が作成された日(他の市町村から北方町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上北方町の住民基本台帳に登録されている者
(2)年齢18年以上の永住外国人 北方町に引き続き3月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が北方町にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3月以上経過した者に限る。)
(投票の方式)
第7条
住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
-2
投票資格者は、投票用紙の複数の案から一つを選択し、自ら○の記号を記載しなければならない。
-3
前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きができないなどの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則の定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条
投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
-2
前項の規定にかかわらず、投票日の当日に、自ら投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票を行うことができる。
(無効投票)
第9条
次に掲げる投票は、無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、他事を記載したもの
(4)○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5)○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれかに記載したか判別し難いもの
(6)白紙投票
(情報の提供)
第10条
町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、北方町が岐阜市等と合併することについて、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条
住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第12条
前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票管理者、投票立会人、開票時間、開票場所、開票管理者、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定に準じて規則で定める。
(投票結果の告示等)
第13条
町長は、投票結果が確定したときには、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第14条
町長及び町議会は、住民投票の結果による比較多数を尊重しなければならない。
(委任)
第15条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則1
この条例は、公布の日から施行する。
-2
この条例は、第13条の行為の終了をもって、その効力を失う。
住民投票とはどういうものですか?
この制度の目的は、第一に本町の特に重要な政策の決定に住民の思いを直接反映させようというものです。これは、自治体の行政運営に住民が自発的・積極的に参加するという「住民自治」(住民自らが自分たちの地域のことを考え、直接責任によって自治運営を行うこと。)の理念に基づき、住民が町政へ直接参加する機会を「住民投票」という制度で保障し、これによって示していただいた皆さんの「総意」を町政に的確に反映していこうというものです。
第二には、この制度によって住民自治の主権者である「町民」と、地方自治の一方の担い手である「行政」が町政についてともに考え、ともに行動し、ともに責任を負うという「町民と行政の協働によるまちづくり」を実現することにあります。 住民投票と選挙が大きく違うところは、選挙は候補者の名前を書いて投票しますが、住民投票は投票用紙の選択欄に○印を記入して投票します。