北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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法人町民税
1.法人町民税とは

法人町民税は、町内に事務所・事業所・寮などを有する法人などにかかる町民税で、法人の人数・資本金などによって課税される均等割と、法人税(国税)額によって課税される法人税割とを申告し、納税するものです。

2.納税義務者
  1. 町内に事務所・事業所を有する法人
  2. 町内に事務所・事業所を有しないが、寮などを有する法人
  3. 町内に事務所・事業所・寮などを有する公益法人・人格がない社団などで、収益事業を行わないもの
  4. 法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、町内に事務所の事業所を有するもの

1の法人は均等割と法人税割、2、3の法人は均等割、4の法人は法人税割が課税されます。

号数 資本金などの金額 町内の従業者数 税率(年税額)
9 50億円超 50人超 3,000,000円
8 10億円超~50億円以下 50人超 1,750,000円
7 10億円超 50人以下 410,000円
6 1億円超~10億円以下 50人超 400,000円
5 1億円超~10億円以下 50人以下 160,000円
4 1千万円超~1億円以下 50人超 150,000円
3 1千万円超~1億円以下 50人以下 130,000円
2 1千万円以下 50人超 120,000円
1 上記に掲げる法人以外の法人等 50,000円

均等割=税率(年税額)×事業所などを有していた月数÷12
事業所を有していた月数が1ヶ月に満たないときは1ヶ月とし、1ヶ月を超え1ヶ月に満たない端数があるときは端数を切り捨てる。

3.法人税割

・令和元年9月30日以前に開始した事業年度‥9.7%
・令和元年10月1日以後に開始した事業年度‥6.0%
法人税割=課税標準額となる法人税額×町内の従業員数÷全従業員数×税率

4.申告納付

中間申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、法人税に係る中間申告書を課税標準として計算した法人税割と6ヶ月中に事業所などを有する月数分の均等割とを申告納付

予定申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、前事業年度の法人税割の2分の1の額と6ヶ月中に事業所などを有する月数分の均等割額とを申告納付
※法人税の中間申告を要しない法人については、法人町民税についても中間(予定)申告を要しません。

確定申告
事業年度終了の日から2ヶ月以内に、当事業年度の法人税額を課税標準として計算した法人税割と均等割から、すでに中間(予定)申告の際に納付した法人税と均等割を差し引いた金額を申告納付