令和3年度からの主な改正点
令和3年度からの主な改正点
1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。なお、給与所得と年金所得の両方がある方については、両方の控除額の引き下げにより負担が増えないように給与所得の金額から10万円を限度に控除されます(所得金額調整控除)。
(1)給与所得控除の見直し
・給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。ただし、子育て・介護への配慮から、23歳未満の扶養親族がある方や特別障害者控除の対象である扶養親族がある方等について、負担が増えないように措置されます(所得金額調整控除)。
(2)公的年金等控除の見直し
・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が引き下げられます。
(3)基礎控除の見直し
基礎控除額が10万円引き上げられます。
また、合計所得金額により基礎控除額は次のとおりとなります。
合計所得金額 | 2,400万円以下 | 2,400万円以下超 2,450万円以下 |
2,450万円以下超 2,500万円以下 |
2,500万円以超 |
---|---|---|---|---|
基礎控除額 | 43万円 | 29万円 | 15万円 | 0円 |
国税庁タックスアンサー(給与所得控除)
国税庁タックスアンサー(公的年金等の課税関係)
国税庁タックスアンサー(所得金額調整控除)
2.同一生計配偶者・控除対象配偶者・扶養親族・配偶者特別控除の所得要件の見直し
同一生計配偶者・控除対象配偶者・扶養親族の合計所得金額要件について、10万円引き上げられ48万円以下となります。また、配偶者特別控除となる配偶者の合計所得金額要件についても同様に、38万円超123万円以下から48万円超133万円以下に変更されます。
3.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下のとおり改正されます。・婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(本人の合計所得金額が500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
・上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)が適用されますが、所得制限(本人の合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
・住民票の続柄に「未届の夫」、「未届の妻」と記載されている場合は対象となりません。
《参考》
国税庁タックスアンサー(ひとり親控除)
国税庁タックスアンサー(寡婦控除)
国税庁タックスアンサー(寡夫控除)
4.その他
- 勤労学生控除の合計所得金額要件が、65万円以下から75万円以下に変更されます。
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が、65万円から55万円に変更されます。
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