北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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議会の権限
 町議会は町民の代表として十分な活動ができるようにいろいろな権限を持っています。主な権限には次のようなものがあります。
議決権
 最も基本的な権限で、町長や議員から提出された議案(条例の制定・改廃、予算を定めることや決算の認定、重要な契約の締結など)等について町としての意志決定などを行います。
同意権
 副町長、監査委員、教育委員会委員などの選任や任命について同意や承認を行います。
検査及び監査請求権
 議会が町の仕事を監視する一つの方法で、町の仕事が議会の議決どおりに適正に行われているのかを調べるために、書類検査や監査委員に監査の請求をし、その報告を求めることができます。
調査権
 議会の議決により、町政全般について行う調査で、関係者の出頭及び証言を求めることができます。
請願等の受理権
 議会は町政などについての要望や意見を文書により受け付け、慎重に審議を行います。
意見書提出権
 町の公益に関することについて、国会や関係行政庁に意見書を提出することができます。