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北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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1 対象となる方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、手帳が下記①②の両方を満たす必要があります。
①旅客運賃減額区分(第一種又は第二種)が記載されている
②顔写真が貼付されている
第1種 精神障害者保健福祉手帳1級
第2種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級

◎手帳への種別表記や手続きについて
 ・①のみ満たしている方
 ・①②ともに満たしていない方
→顔写真を貼付した手帳の取得のため、再交付申請が必要です。
手帳と写真(縦4×横3㎝)をお持ちください。およそ2ヶ月後に新しい手帳が交付されます。

 ・②のみ満たしている方
→今後、更新の際に新たに発行される手帳に印字されます。(更新の際に改めて顔写真が必要です。)
更新前のお持ちの手帳への表記が必要で、かつ手帳の有効期限が令和7年4月1日以降の場合は、ご本人の申出に応じて、福祉子ども課窓口にて減額区分のスタンプを押印いたします。
手帳をお持ちの上、お申し出ください。

※有効期限の切れた手帳や、有効期限が令和7年3月31日までの手帳は、割引が適用されませんのでご注意ください。
2 割引の概要
(1)介護者の方と一緒に利用する場合
・手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類を購入いただきます。
・割引となる介護者の方は 1名 です。
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第一種精神障害者の方と
介護者の方
普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、
定期乗車券(小児定期乗車券を除く。)
5割 
12歳未満の第二種精神障害者の方と
介護者の方 
定期乗車券(小児定期乗車券を除く。) 5割

(2)手帳をお持ちの方がひとりで利用する場合
  片道の営業キロが 100キロ を超える場合に限ります。
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第一種精神障害者の方
第二種精神障害者の方
普通乗車券 5割 
3 お問い合わせ先
手帳への種別表記や手続きについて 福祉子ども課(323-1119)
※割引内容や利用方法等についてはJRへお問い合わせください。