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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金とは
 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。

〇給付対象者
 ⑴ 住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で北方町に住民登録があり、かつ世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象ではありません。

 ⑵ 家計急変世帯
⑴に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。(令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込額又は1年間の所得見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下の世帯)
ただし、以下に該当する世帯を除きます。
・住民税非課税世帯として給付を受けた世帯
・住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯

○申請方法
 ⑴ 住民税非課税世帯
 2月までに対象と思われる世帯へ確認書などの案内文書を郵送しました。案内文書に同封されている返信用封筒にて郵送することで申請ができます。
※ 申請いただいても、審査の結果、却下となり給付金が支払われない場合があります。
※ 令和3年1月2日以降北方町に転入された方を含む世帯については、確認書等をお送りしていません。受給要件に該当される方は申請をお願いします。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)pdf

 ⑵ 家計急変世帯
 申請書及び申立書に必要事項を記入して、収入額が確認できる添付書類とともに北方町の窓口に郵送または直接ご提出ください。
※ 申請いただいても、審査の結果、却下となり給付金が支払われない場合があります。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)pdf
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】pdf

○申請先
北方町役場 総務危機管理課  時間 午前8時30分から午後5時まで

○受付期間
 ⑴ 住民税非課税世帯   確認書の方   令和4年5月6日(金)まで
             申請書の方   令和4年5月10日(火)まで
 ⑵ 家計急変世帯     令和4年9月30日(金)まで
※ ただし土曜日、日曜日、祝日は除きます。
※ 受付期間終了後は、申請を受付できませんのでご注意ください。

○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
•市町村や内閣府の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
•市町村や内閣府から、給付金の給付のために手数料などの振り込みを求めることはありません。

〇問い合わせ先
北方町役場総務危機管理課 
電話:058(323)1111
対応時間:午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)
内閣府コールセンター   
電話:0120(526)145
対応時間:午前9時から午後8時まで(平日のみ)