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「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」(支援給付金)の給付について
本給付金は、新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に支給が進んでいる子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金、追加給付金)を受け取れない方に対し、子育てを支援する目的で実施するものです。※この給付金は、全国一律の制度です。
1.給付の対象となる方
 次の①、②、③いずれかに該当する方(特例給付支給対象者を除きます)
  • ①令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者となった方
  • ②令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
  • ③その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
 子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)についてのご案内(PDF))

2.支給額
 対象児童1人につき
 「先行給付金」分一律 5万円
 「5万円相当のクーポン給付」分一律5万円 計10万円
  • ※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために消費されている場合はその額を差し引いた額となります。

3.支給方法について
 児童手当を支給する金融機関の口座への振り込みにより支給します。
 (児童手当を受給していない高校生の保護者の方は別途受取口座の情報が必要です)
  • ※給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

4.支給にあたっての必要書類
 児童手当の受給者変更を既に行っている場合、基本的には申請書のみの提出で問題ありません。児童手当の対象とならない児童(高校生等)の養育者の方の場合は、以下の①~③の書類が必要です。
  • ①令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
  • ②住民票
  • ③申請者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書
 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書(PDF)
 提出期限 令和4年3月15日(火)(必着)

お問い合わせ
〇北方町役場 福祉子ども課
058-323-1119
受付時間:平日 8時30分~17時15分