北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」の給付について
 このたび、令和3年11月19日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり5万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給する。」こととされました。北方町では、年内に子育て世帯への臨時特別給付金として「先行給付金」分の5万円と「5万円相当のクーポン給付」分の5万円を合わせた10万円のプッシュ型支給を行います。
※本給付金は、全国一律の制度です。
1.給付の対象となる方(対象児童)(プッシュ型支給で申請の必要のない方)
 次の①、②いずれかに該当する児童(特例給付支給対象となる児童を除く)です。
  • 令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
  • ②.①の対象児童のいる世帯の高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
 上記児童の児童手当受給者に支給します。
 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)のご案内(PDF)
 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(5万円相当のクーポン給付)のご案内(PDF)

※下記の世帯の方々は、支給に当たり申請が必要となります。
(いずれも特例給付支給対象となる世帯を除く)
  • ・高校生の児童のみを養育している世帯
  • ・所属庁から児童手当を受給している公務員の世帯
  • 令和3年10月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童
  • ・その他支給に当たり、町が申請を必要とする世帯
    (例:(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の就職している児童)
※後日詳細が判明次第、町のホームページ、北方情報メール「カワセミ便」でお知らせします。

2.支給額
対象児童1人につき
「先行給付金」分一律 5万円
「5万円相当のクーポン給付」分一律5万円 計10万円

3.支給方法について
 児童手当を支給する金融機関の口座への振り込みにより支給します。
 (申請を必要とする方を除きます)
 支給を辞退される場合は辞退の届出が必要になりますので、「給付金受給拒否の届出書」の必要事項を記入の上、福祉子ども課まで提出してください。
 給付金受給拒否の届出書(先行給付金)(PDF):提出期限12月17日
 給付金受給拒否の届出書(5万円相当のクーポン給付)(PDF):提出期限12月22日必着
  • ※給付金を受給される場合、届出の提出は不要です。
  • ※児童手当の現況届など必要な届出が未提出の場合、届出受付後に順次支給します。
  • ※給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • ※DV被害により非難されている方につきまして、岐阜県ホームページに記載がありましたのでお知らせいたします。(12月17日更新)
     岐阜県公式ホームページ

お問い合わせ
〇北方町役場 福祉子ども課
058-323-1119
受付時間:平日 8時30分~17時15分