「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」の給付について
※本給付金は、全国一律の制度です。
1.給付の対象となる方(対象児童)(プッシュ型支給で申請の必要のない方)
- ①令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
- ②.①の対象児童のいる世帯の高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)のご案内(PDF)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(5万円相当のクーポン給付)のご案内(PDF)
※下記の世帯の方々は、支給に当たり申請が必要となります。
(いずれも特例給付支給対象となる世帯を除く)
(いずれも特例給付支給対象となる世帯を除く)
- ・高校生の児童のみを養育している世帯
- ・所属庁から児童手当を受給している公務員の世帯
- ・令和3年10月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童
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・その他支給に当たり、町が申請を必要とする世帯
(例:(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の就職している児童)
2.支給額
「先行給付金」分一律 5万円
「5万円相当のクーポン給付」分一律5万円 計10万円
3.支給方法について
(申請を必要とする方を除きます)
支給を辞退される場合は辞退の届出が必要になりますので、「給付金受給拒否の届出書」の必要事項を記入の上、福祉子ども課まで提出してください。
給付金受給拒否の届出書(先行給付金)(PDF):提出期限12月17日
給付金受給拒否の届出書(5万円相当のクーポン給付)(PDF):提出期限12月22日必着
- ※給付金を受給される場合、届出の提出は不要です。
- ※児童手当の現況届など必要な届出が未提出の場合、届出受付後に順次支給します。
- ※給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
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※DV被害により非難されている方につきまして、岐阜県ホームページに記載がありましたのでお知らせいたします。(12月17日更新)
岐阜県公式ホームページ
お問い合わせ
058-323-1119
受付時間:平日 8時30分~17時15分