北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)について
 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するなかで、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。※本給付金は、全国一律の制度です。
1. 給付金の対象となる方
1.給付の対象となる方
 次の(ア)、(イ)の両方に該当する方(※注1)
 (ア)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は、20歳未満)を養育する父母等(※注2)
 (イ)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の家計が急変するなど、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
 ※注1 ひとり親世帯の方も対象となりますが、既に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の給付を受けた方は対象外となります。
 ※注2 令和5年2月28日までに生まれた児童も対象となります。
 受給者のみなさまへ(PDF)
2.支給額
児童1人につき一律 5万円
3.給付金の支給開始時期・手続きなどについて
 ○令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方(公務員を除く)
 申請は不要です
 (児童手当受給口座に令和4年7月6日より順次振り込み済みです
※給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
※給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、福祉子ども課までご連絡ください。

上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、家計が急変した方、公務員など)
  • 申請手続きが必要です。【申請期間:令和4年7月11日(月)~令和5年2月28日(火)】
    (郵送の場合は令和5年2月28日(火)必着
  • 申請書に必要書類を添付し、福祉子どもへ申請してください。
    • ※父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持している程度の高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
    • ※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は、所属長から申請書に証明を受け、申請時にお住いの市町村にご提出ください。
    • ※住民税が未申告の方については、申告後非課税の場合、申請書等を提出してください。
    • ※住民税が非課税の方で、令和5年2月28 日までに新たに出生された方は、申請書等を提出してください。
    【申請書に添付が必要な物】
    • 申請者の本人確認資料(運転免許証などの写し)
    • 受取口座の通帳やキャッシュカードの写し
    • 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変での申請の場合は、給与明細書、年金振込通知書などの収入がわかる書類の添付が必要です。)
    各種様式
    詳しくは、以下をご確認ください。
    厚生労働省「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」ホームページ(外部リンク)

    お問い合わせ先
    〇厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」コールセンター
    0120-400-903
    受付時間:平日 9時~18時

    〇北方町役場 福祉子ども課
    058-323-1119
    受付時間:平日 8時30分~17時15分