低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)について
1. 給付金の対象となる方
次の(ア)、(イ)の両方に該当する方(※注1)
(ア)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は、20歳未満)を養育する父母等(※注2)
(イ)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の家計が急変するなど、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
※注1 ひとり親世帯の方も対象となりますが、既に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の給付を受けた方は対象外となります。
※注2 令和5年2月28日までに生まれた児童も対象となります。
受給者のみなさまへ(PDF)
2.支給額
3.給付金の支給開始時期・手続きなどについて
申請は不要です
(児童手当受給口座に令和4年7月6日より順次振り込み済みです)
※給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
※給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、福祉子ども課までご連絡ください。
上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、家計が急変した方、公務員など)
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申請手続きが必要です。【申請期間:令和4年7月11日(月)~令和5年2月28日(火)】
(郵送の場合は令和5年2月28日(火)必着)
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※父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持している程度の高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
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※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は、所属長から申請書に証明を受け、申請時にお住いの市町村にご提出ください。
- ※住民税が未申告の方については、申告後非課税の場合、申請書等を提出してください。
- ※住民税が非課税の方で、令和5年2月28 日までに新たに出生された方は、申請書等を提出してください。
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申請者の本人確認資料(運転免許証などの写し)
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受取口座の通帳やキャッシュカードの写し
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簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変での申請の場合は、給与明細書、年金振込通知書などの収入がわかる書類の添付が必要です。)
厚生労働省「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」ホームページ(外部リンク)
お問い合わせ先
0120-400-903
受付時間:平日 9時~18時
〇北方町役場 福祉子ども課
058-323-1119
受付時間:平日 8時30分~17時15分