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ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内
※本給付金は、全国一律の制度です。
ひとり親世帯臨時特別給付金 支給対象者 | <1. 基本給付> 1世帯5万円 第2子以降1人につき3万円加算 |
<2. 追加給付> 1世帯5万円 |
(1)令和2年6月分の児童扶養手当受給者 | 申請不要 | 申請必要 |
(2)公的年金等を受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止となる方 | 申請必要 | 申請必要 |
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となる方 | 申請必要 | (対象外) |
1. 基本給付
以下の(1)から(3)のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」も対象となります)
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2) 公的年金等を受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止となる方
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となる方
※(1)(2)(3)のうち、複数該当する場合、どれか1つのみの支給となります
支給額(1回限り)
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算
申請方法
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
申請は不要です。
8月中(予定)に児童扶養手当支給の際に使用する口座へ振り込みます。
給付を希望しない場合のみ、令和2年7月31日(金)までに「受給拒否の届出書」を提出してください。
(2) 公的年金等を受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止となる方
申請が必要です
<申請に必要な書類>
・印鑑
・申請者本人確認書類
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポートなど)
・受取口座を確認できる書類
(通帳、キャッシュカード)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
(既に、児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です)
・平成30年中の年金収入を確認できる書類
(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など)
・平成30年中の収入を確認できる書類
(平成31年度所得課税証明書など)
令和3年2月26日(金)予定 までに申請してください
※すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推定される方も対象となります
※同じ住所地に親族が同居している場合、親族の方も上記のものの提出が必要となります
※収入には養育費も含みます
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となった方
申請が必要です
令和2年2月以降の任意の1か月間の収入を12倍した時の収入が所得制限限度額以下
であれば申請できます
<申請に必要な書類>
・印鑑
・申請者本人確認書類
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポートなど)
・受取口座を確認できる書類
(通帳、キャッシュカード)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
(既に、児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です)
・令和2年2月以降の任意の1カ月の収入を確認できる書類
(給与明細、帳簿、公的年金がある場合は年金決定通知書など)
令和3年2月26日(金)予定 までに申請してください
※すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推定される方も対象となります
※同じ住所地に親族が同居している場合、親族の方も上記の収入の分かるものの提出が必要となります
※収入には養育費も含みます
2. 追加給付
上記、基本給付(1)(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方
※申請時点で本町在住の方(他市町村で本給付金を受給した方を除く)
支給額(1回限り)
1世帯5万円
申請方法
申請が必要です
申請には印鑑が必要です
令和3年2月26日(金)予定 までに申請してください
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」ホームページ(外部リンク)
お問い合わせ先
058-323-1119
受付時間:平日 8時30分~17時15分
〇厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903
受付時間:平日 9時~18時